平成17年10月17日   文教常任委員会

森脇保仁副委員長

教育について、高校教育や大学教育では生徒や学生は自分で判断できる部分があるが、幼稚園教育や義務教育については教えられたとおりになることから非常に重要だと考える。本日の委員会では義務教育と障害児教育に係る調査事件をあわせて行うことになっているが、その内容が多様であることからあわせて調査するのはいかがなものかと思う。個人的には義務教育だけで2回程度調査してもよいと考えており、今後改善に向けて検討するよう要望する。
 きょう、当委員会に来る前に地元の小学校を訪問した。本日は当校の創立記念日であったので児童生徒は休みであり、私が伺ったときには教頭と教員の2名しかおられなかった。私の子供も小学生であるが、創立記念日の扱いについて親として聞きたかったので教頭に尋ねると児童生徒は自宅学習として事実上休みになっており、学校の創立を家で祝うようになっているとのことであった。学校の創立記念日は学校の行事だと思うが、家で学校の創立を祝えとはどういうことかと腹が立ったが、これは何年も前からどこでもそうなっており今さら何を言うのかという雰囲気であった。また、子供たちは学校に来ていないのに出席扱いになっており、学校に来ている管理職以外の多くの教員は年休の扱いになっていた。そこで、創立記念日は教科の扱いかと尋ねると違うとのことであったが、はっきり行事だとも言わなかった。学校教育であるなら学校に教員がいてこそ教育だと思うが、子供は自宅学習で、しかも出席扱いになっているなど不思議な状況になっている。そこで、各学校で行われている創立記念日の扱いについて伺いたい。


義務教育課長

 創立記念日については原則的に各市町の学校管理運営規則に定めがあり、その取り扱いにもよるが、私としては児童生徒が創立記念日の休みとなっても学校の教員は勤務を要するものと認識している。


森脇保仁副委員長

児童生徒が休みとなるならそれでよいが、なぜ出席扱いになるのか伺いたい。


義務教育課長

 実際の状況を調べないとわからないが、出席扱いになるのは確かにおかしいと思う。


森脇保仁副委員長

 次に今、勤務問題について大阪市でいろいろ話題になっているが、市役所の職員においても阪神間で各市、公明党の先生方が・・・


委員長

 本日の調査事件から逸脱しないよう願いたい。


森脇保仁副委員長

〔勤務時間の割り振りについて(遅出早帰り)〕
 地方公務員の勤務時間について、始業時間が15分遅く、帰る時間が15分早いことが長年の慣例として問題になっていたが、それを是正する動きが今進んでいるところである。そして、学校においても開始時間が15分遅い・・・


委員長

 この件についてはその他の議題のところで質問願いたい。


森脇保仁副委員長

  義務教育の話である。


委員長

 教職員の職務に関するものであるが、本日の調査事件とは異なるので、この調査事件が終局した後、その他の議題のところで質問願いたい。


森脇保仁副委員長


 自立支援、生徒指導、不登校に関する理解・啓発事業等に取り組まれているが、学校内での問題行動や不登校等の問題について、本当にさまざまな事件や案件が生じている。例えば、高校での暴走行為、学校の内外での迷惑行為、小中学校での暴力行為などがあり、その中で学校にうまく適応できない児童生徒がいる。一方、勉強のできる児童生徒も学校の勉強がつまらないと塾などに通う状況もあるが、少なくとも公立学校における義務教育においては必ず学校に行きそして学ぶことが必要である。各家庭や児童生徒本人においては個人としての意識が強くなっている一方、集団生活の中で過ごすことが少なくなりうまく適応できないなど障害が出てきていると感じる。そうしたことへの対応として、自立支援、指導、不登校に関する理解・啓発等の取り組みが示されているが、これだけ多くの課題に適用できるのか伺いたい。


  確かに学校にはさまざまな課題があるが、不登校についても子供が精神的に行けなくなる場合、遊び非行型の場合、あるいは親が学校に行かせない場合などいろいろある。それに対して学校では不登校担当教員や担任教員が家庭訪問等を行うなど対応しているが、原則的には適応教室、保健室登校、別登校などを問わず、まず学校に行けるようにした上で最終的には教室で授業を受けられるよう進めている。また、暴力行為について、例えば学校が荒れてどうしても維持できない場合には学校サポートチーム等外部の関係機関と連携して対応するが、原則的には担任、生徒指導担当や学校全体でそれぞれ事に当たっているのが現状である。したがって、いろいろなことに対応できるようシステムができているが、今後は保護者や地域との連携を十分図り、親のニーズと教育ニーズを踏まえた学校の取り組み、あるいは学校としてすべき対応について十分に理解を得ていくことが必要ではないかと考える。


  小学校期については学力をつけることも当然必要であるが、集団生活を学ぶために本当に大切な期間である。ところが、学力については既に親の教育等で力をつけた児童生徒に浮きこぼれという状況が出てきており、公立学校に対して余り魅力を感じないなど弊害が生じている。また、集団生活に適応できない児童生徒についても考えていかなければならないが、幼稚園や小学校段階で基礎的なさまざまなものが本当に必要になってきている。今後多くの問題が出てくる中で、とりわけ道徳教育など人間の根幹をなす教育について地域と連携しつつ、いきいき学校応援事業等も活用しながら取り組むよう要望する。


森脇保仁副委員長

 小中学校における勤務時間の割り振りが広く県下でなされているが、その現状について問題がないのか所見を伺いたい。


教職員課課長

 勤務時間については、兵庫県の条例において1日8時間、週当たり40時間と定められている。市町立学校の勤務時間の割り振りについては、服務監督者である市町教育委員会の権限であり、通常は校長に委任されているが、法的に問題は特にないと考える。


森脇保仁副委員長

 問題はないとのことだが、なぜそうなのかよくわからない。通常、小中学校では勤務時間の前後に休息時間を置くとともに、4時から休憩時間とし、4時からは帰りたければ帰ってもよい扱いになっていると思う。したがって、休息時間は勤務場所にいる必要があるにもかかわらずいない状況、そして朝も勤務開始時間に教員が来ず、子供の後に教員がおくれて朝礼までに来るような状況が起こっている。そうした状況について、県教育委員会としては市町がしていることなので仕方がないで済むのか伺いたい。


教職員課課長 休息時間や休憩時間を置く時間については、校務運営や学校の実情を勘案し校長が判断して決めている。また、休息時間は勤務時間に含まれるので、当然その間に帰っていいとの指導はしておらず、勤務しているものと考えている。


森脇保仁副委員長

 遅出、早帰りの実態があるので一度調査願いたい。また、休息時間は8時間の中でいつ置いてもよいとのことだか、休息は勤務を効率的にするため勤務時間の間に設けられているものである。それを朝一番や勤務時間の最後に置くのは極めて不適切であると考えるがどうか。


教職員課課長○(教職員課課長)  考え方はいろいろあるが、例えば授業が始まり教員に休息時間をとらせることができない状況があるならば、その時間の設定は校長が判断することではないかと思う。同様に、休憩時間も昼休みに給食指導その他で休憩をとらせることができないのであれば、その時間の設定は校長が判断することではないかと思う。そうしたことは法的には抵触していないと考えている。


森脇保仁副委員長

 授業の間には10分程度の時間があるが、そこで休息時間はとれると思う。勤務についた途端に休息することはおかしい。世間常識で考えるべきである。また、その実態は調査できるのか伺いたい。


教職員課課長

 悉皆調査であれば大変であるが、休息時間を置いている時間について、幾つかの市町教育委員会に聞くことなら可能だと思う。

森脇保仁副委員長

〔義務教育の『給食指導』という勤務扱いについて〕
 とりあえず悉皆でなくてもよいので調査願いたい。
 次に、休憩時間を4時以降にしている実態があるが、小学校1年生から中学校3年生まで昼の時間に給食等の指導のため、教員が休憩時間をとれないことについてどうも理解できない。そこで、教員は昼の45分間にどのような給食指導をしているのか伺いたい。


教職員課課長

 給食指導の内容については、まず給食を給食室から運び生徒にすべて配ることから始まり、教員は配膳の仕方や食べ物の好き嫌いによる偏りのない食べ方などを指導している。具体には、児童生徒の様子を見ながら一緒に食事をして、例えばどうしても食べられないものがあれば食べる量を少し減らす、あるいは食べる順番を助言するなど基本的な指導をしている。昼食時間が45分しかないことから、給食を配る時間によっては食べる時間が短くなることもあり、そうした意味では給食の時間は教員にとって大変な時間だと思う。


森脇保仁副委員長

 私の子供の話では給食の配膳は給食係が交代でしているとのことであり、その45分間、教員は給料をもらって自分の弁当も食べる状況はおかしいのではないかと思う。なお、休憩時間は無給であるが、昼の45分間の食事時間は勤務時間になっている。教員はその45分間、給食指導だけをしているのか。子供が配膳する一方、教員は食事が偏らないようにと毎日指導しているのか。これはプロの人ではいけない。素人と言っては失礼だが。教育委員長の常識的な見解を伺いたい。


教育長

 学校で義務教育の児童生徒に対応する教員の勤務形態については、児童生徒の場合には何か突発事故など起こることなどもあり得ることから、一般公務員と全く画一に取り扱うのではなく、弾力的な対応についても考慮する必要がある。そうした意味で昼休みの食事の監督だけではなく、さまざまなことに注意を払いながら学校の教員が児童生徒とつき合っていくことは必要なことではないかと考えている。


森脇保仁副委員長

〔『事務職員と専科教員の給食指導はおかしい』との監査報告への対応について〕
 言われることはわかるが、それが教員というものであることから、全く一般公務員とかけ離れた勤務形態であってはならず、世間常識からしてもおかしいのではないかと思うので再検討するよう要望する。
 次に、昨年、事務職員と専科教員の給食指導についてはおかしいとの監査報告が出されたが、その対応について伺いたい。


教職員課課長

 事務職員と専科教員、いわゆる学級担任ではなく昼の給食指導を直接しない教員については、従来から事務職員については来客や電話の対応など窓口業務、また安心・安全の観点から給食場所以外にだれもいないわけにいかないことから勤務に当たらせてきた。それは本来、休憩時間ならば勤務場所を離れ、外で昼食をとろうと構わないわけであるが、学校運営上そうした業務があるので校長としては拘束し勤務を命じてきたものである。さきの監査報告については、昼食時間にそうした業務があるにせよ、完全に職務専念の義務を果たしているとは言いがたいとの指摘があり、その取り扱いについて12月28日までに対応するよう指示を受けているので、どのような形で措置をするのか現在検討中である。


森脇保仁副委員長

〔転地学習後に子供を休ませる名目で教員が超過勤務時間の割り振りで休みを取ることについて〕
 適切に対応願いたい。
 次に、転地学習についてはその実施により授業がカットされ、授業時数が大幅に不足する実態がある。私の地元の小学校でも11月14日から19日の土曜日まで6日間の自然学校がある。そして、自然学校が終わると翌週の月曜日は代休、火曜日は子供を休ませるためとのことで休み、水曜日も祝日であり、9日か10日間ずっと学校が休みになる。修学旅行も同様である。スキーなどの転地学習においては、2週間ほど学校で教科書が出されることがなかったとのことで保護者から問題にされたことがある。そのようなことでは、授業時数が足りなくなっても当たり前だと考えるが所見を伺いたい。


義務教育課長

 学校の授業時数は年間35週で成り立っているが、実際には年間42週か43週近くある。したがって、その差に当たる期間を学校の創意工夫により特別活動や転地学習などに充てていることから時間的には充足されている。ただし、修学旅行や転地学習の内容について、ただ単に実施するだけでは意味がなく、例えば転地学習の際に学校の授業内容をさらに定着させるため体験的な実験や観察を行うなど創意工夫していくことが求められている。


森脇保仁副委員長

  自然学校の翌週の火曜日まで休むことについては子供を休ませるためだとの理由であったが、日曜日、月曜日と休んでいるのになぜ火曜日も子供が疲れているのかと不思議に思う。それは、学校の教員が自然学校に行くと夜も子供の指導をしなければならないことから、その分も休ませろとのことではないのか。また、そうした確認書があるのではないか。


教職員課課長

 勤務時間については1日8時間、週40時間と条例に定めがあるが、例えば自然学校で本来の勤務日でない土曜日に教員が引率して帰ってきたとすると、その日の8時間については当然、土日、休日以外の日の勤務日に振りかえて休む。また、引率に伴い1日の勤務が8時間を超えた部分について、すべてそうすることは授業に差し支えるのでできないとは思うが、校務の支障のない範囲内で勤務時間の割り振りの変更により休むことも当然のことではないかと考える。


森脇保仁副委員長

 今はっきり言われたが、私はこの勤務時間の割り振りについて納得できない。法律で教育職員の給与は一般の公務員より高く設定されており、また修学旅行でも特勤手当が2,000円支給されると聞いている。そうしたことから1時間残業すれば、ほかで1時間の休みがとれることには法律上なっていないではないか。こうした取り扱いはやみ慣行でされているのではないかと思うがどうか。


教職員課課長

 教員職員の給与については教育職員の人材確保法などにより一般の公務員より優遇されているが、1日8時間、週40時間の枠組みがあるのでその中で取り扱うことは当然であり、やみ慣行で行われているなど一切ないことをこの場で申し上げたい。


森脇保仁副委員長

 そうした法律の趣旨から教員には例外分を除いて基本的に残業手当がつかないことになっている。例えば教員が自然学校で夜8時までミーティングすると、その分を返すため児童生徒を休ませることはおかしい。その点については教職員課長とは見解を異にするので、再考を求めるとともに別の機会に議論したい。