| 平成14年第 4回定例会−09月05日 一般質問 |
◆1番(森脇保仁議員) 皆さんおはようございます。宝政会の森脇保仁でございます。 質問通告に従いまして、6項目にわたり質問いたします。 初めに、第1項目。教職員の勤務実態について質問いたします。 本年、完全学校5日制が実施され、教職員の勤務も変わりつつあります。従来月2回の土曜日出勤分約14日分を夏休みにまとめて休みとしてとる、いわゆるまとめどりという慣行が廃止されました。また、校長が承認する自宅研修は、読書や教材研究といったメモのような報告で済まされ、実態はレジャーや旅行、組合活動や休暇の口実にされる悪しき慣行が長年続いてきたと新聞に書かれておりますが、これについても文部科学省により、計画としっかりした報告の義務づけを指導されております。 本市教育委員会におかれましては、適切に指導されたものと信ずるものでありますが、夏休み中の勤務時間、出勤日の勤務時間はいまだにいいかげんなままではないかと思われます。 それでは、4点順に質問いたします。 まず第1点、夏休み中の勤務時間が守られていないことが常態化しているが、是正すべきではないか。 私も早朝何校か訪問いたしましたが、出勤のはずの先生が1時間いてもあらわれなかったり、部活動が昼からだから昼から出勤というのも見られました。これは給料が出ているにもかかわらず、半日しか出てこないのですから、はっきり言えば、ずる休みです。しかも、校長が悪びれたふうもありませんので、全市で常態化しているのがわかりました。学期中は先生は大変なのはわかりますが、夏休み中は積極的に研修に参加したり、教材研究などやることは幾らでもあるはずです。要は、2学期に向けて準備や力をつけるなど、計画的に仕事に取り組んでいるかという問題です。給料をもらう以上、勤務すべき時間に世間でやっているようにきっちり勤務すべきではないでしょうか。 次に第2点、休息時間の割り振りにより早朝と夕刻に勤務場所を離れていることが常態化しているが、是正すべきではないか。 勤務時間は8時15分から5時までであるが、午前の休息時間を8時15分から8時半までとし、午後の休息時間を4時45分から5時、つまり勤務時間の前後に持ってきております。昼の休憩時間は給食指導があるからといって勤務とし、4時から4時45分に持ってきている。朝は子どもが登校するのに先生がそろって出迎えることができない。夕方4時を回ると全部とは言わないが、帰り出す。わずか7時間半という拘束時間になっておりまして、一般社会の常識では考えられないことであります。 次に第3点、自然学校では先生は3日で子どもを残して帰りますが、6日間子どもと一緒に生活すべきではないか。 自然学校は小学校5年生が5泊6日で但馬自然学校や日本海へ行き、体験学習をするもので、一定の評価がされていると聞いております。ところが、自然学校では、担任の先生は過重勤務だといって2泊3日で帰ってしまい、ほかの先生と交代する。西谷小学校では、学年1クラスですから、2年の先生が交代で応援に行きました。とばっちりで2年生は自習だと言う。もっとも苦情があったので、ことしは帰ってきた5年の担任がこの2年の授業を見たのであります。まともな授業はできなかったと想像するのであります。一体自分のクラスの子どもを残して帰ってきて、先生方は学校に来て何をしているのでしょうか。子どもにとっては初めての長期の校外での生活で、かなり負担になるわけでございますが、子どもが頑張っているときに、子どもの成長ぶりや困難も伴う生活ぶりも見届けないで、先生は過重勤務だといって途中で帰り、恐らく丸々割り振りで休みをとっているのではないかと思いますが、全く教育とは言えないのではないか。よくないことであると思います。 次に第4点、修学旅行前後の割り振りによる休みは、職専免の拡大解釈ではないか。 修学旅行は中学3年が2泊3日、小学6年が1泊2日で実施されております。児童・生徒にとっては負担になりますので、前日半日は準備のため、翌日の1日は休養のため休みになっております。ところが、先生も同じように休んでいるのであります。その根拠は、条例や規則等いろいろありますが、早朝7時からと夜12時までが時間外勤務として割り振りされているのであります。世間で出張手当はあっても、時間外勤務として移動も含め手当のつくことは、営業であろうと何であろうとありません。修学旅行で先生は1日で2日分の給料をもらっているのであります。また、1日2,000円ではありますが、宿泊を伴うので、特殊勤務手当がついております。これは二重取りではないのか、答弁をお願いいたします。 第2項目に移ります。 第2項目は、全国最少の授業時数についてであります。 宝塚市の公立中学校の授業時数が学習指導要領に定められた年間1,050時間、すなわち週30時間を大きく下回り、全国で最も少ないことがサンケイ新聞6月1日付一面トップで報道され、大きな反響がありました。文部科学省は、直ちに兵庫県教委に全県的な調査を指示したのであります。私は、去る2月の代表質問で、独自調査により本市中学3年の大幅な授業時数不足を問題化し、6月議会でも追及し、伊達指導部長は、この今回の結果につきましては真摯に受けとめ反省いたすとともに、教育現場の指導に努めてまいりたいと答弁されておられます。ぜひその言葉どおりにお願いしたいとは思うのでありますが、今なお事実認定及び回復措置並びに今年度の授業時数確保ははっきりできていないのが現状ではないかと思いますので、ただしてまいりたいと思います。 それでは、3点質問いたします。 まず第1点、兵庫県の全県調査で、中学校では90時間から100時間、4月の調査より上積みされているが、説明を求めます。去る8月19日の文教厚生常任委員会協議会の資料として、過去3年の小学校、中学校における授業時数、これは市内の全部の学校の平均ですが、出していただいております。4月調査より中学校では、学年により90時間から100時間と大きくふえております。恐らく行事を教科及び道徳並びに特活にカウントした結果であると思いますが、市教委として4月の調査結果と今回の調査結果が大きく異なるのに、協議会では何の説明もありませんでした。カウントが適正なものか疑わしいと私は思っておりますが、一体どちらの数字が正しいのか、明確に答えていただきたい。 次に第2点、8月16日付の兵庫県教職員組合の一連の新聞報道に対する見解の中で、授業時数を少なく見せるよう政治的圧力があったというのは事実か。 去る8月16日、兵庫県教職員組合は、宝塚市小・中学校等の教育問題に係るサンケイ新聞等の報道に対する見解を発表しました。これはサンケイ新聞の授業時数不足問題及び「心のノート」未配布問題についての報道、さらに神戸新聞の国歌斉唱率問題についての報道に反論というか、反発したものでありますが、一連の新聞報道は事実でありますので、コメントする必要もないものと思います。ただ、教育問題をただし、情報の開示を求める議員活動を教育への不当関与と決めつけるのは時代錯誤であり、問題があると思います。 さて、見解の中で1点、授業時数を少なく見せるよう政治的圧力があったという点について、教育委員会に事実関係をただしておきたいと思います。 私は2月26日の代表質問で、独自の調査により100から150時間以上足りないとして、市教委に調査報告を要請、指導部長が約束、50日ほどして出てきたもので、全くの正当なる議会活動であって、これを政治的な意図であるとか、不当な介入というのであれば、議会の否定であります。また、私は事実の報告を求めた以外は全くないのであって、大きく修正させて作成させたとか、ある政治的な意図を持って自分が手に入れたい結果が出るように課長に働きかけたなど、とんでもない言いがかりであります。この点、明らかにしていただきたい。 第3点、指導主事は学校訪問して、今年度の授業時数確保の対策をとったのか。 6月議会で伊達学校教育部長は、中学の標準時数980時間は確保できるとおっしゃったが、どう指導したのか、お尋ねいたします。 第3項目に移ります。 第3項目は、道徳教育の充実について質問いたします。 教科は大切でありますが、その学力を正しく使うよう導く道徳は、それ以上に大切かもしれません。しかしながら、授業時数が極端に少ない学校が多く、また内容においてもないがしろにされてきたのではないかと思います。 2点質問いたします。 まず第1点、文部科学省副読本「心のノート」の配布状況についてお尋ねいたします。 これは本年初めて全国の小・中学生のためにつくられたもので、学習指導要領に定められた4分野、中学では23項目、小学校高学年では22項目、中学年では18項目、低学年では15項目を網羅したイラストがふんだんで、書きこみもできる道徳の副読本で、私は大変すぐれたものであると思います。また、家庭で親と一緒に考えるよう薦められているのであります。しかし、世の中にはいいことにでも必ず反対する人がいるもので、一部運動団体が反対しております。そのせいかどうか、本市においては、4月8日の始業式にも配られず、学校に配られても児童・生徒には4月中に配られなかったのであります。2回にわたり配布を求める市教委の通知の結果、5月25日に37校中、未配布は5校と報告されました。兵教組が「心のノート」未配布についてのサンケイ新聞記事への見解には、夏休み前に3校だけと書かれてありましたが、その後県会議員の指摘もあり、8月19日の県議会文教委員会では、宝塚市では7校が未配布と答弁があり、翌日に新聞報道されました。本市教委の集計は3カ月たって未配布がなくなる、または減るのが普通なのに、逆にふえているのであります。一体どうなっているのでしょうか。調査がずさんとしか言いようがない。説明を求めます。 次に第2点、平成13年度の中学校の年間指導計画について。 授業時数については、中山五月台中学は年間35時間なければいけないところを15時間から22時間しかなく、高司中学も計画段階から19時間しかない。内容については、どの学校も同和学習、平和学習、人権学習に特化する傾向があり、学習指導要領に定められた項目をバランスよく教えているか、疑問に思われます。中山五月台中学校では、水平社宣言を道徳で取り上げているが、道徳の4分野23項目の何に当たるのか、よくわかりません。また、道徳でやるべきことではない項目が目につきます。五月台中学のたばこについてや、2次性徴と性心理の発達など保健体育で教えることであって、道徳の内容か疑問であります。また、長尾中学3年では、進路学習を4カ月間道徳でやっており、特別活動で教えるべきである。これらについてどうかお尋ねいたします。 第4項目に移ります。 第4項目は、校長権限を制約する教組との確認書は無効化されたが、単層構造の校務分掌表は直ちに適正化すべきについて質問いたします。 昨年12月議会で確認書問題の質問の中で、私は職員会議を最高議決機関とする確認書に裏打ちされた全小学校、全中学校、養護学校の校務分掌表は不適切であると指摘いたしました。すなわち、ピラミッド型やトーナメント型ではなく、なべぶた型、あるいはすだれ型である、校長や教頭は欄外に置かれ、職員会議が最高位に位置づけられ、主任は単なる一係になっている。これでは授業時数の確保など、重要な事項が適切に運営されるはずがない。それに対し中谷管理部長は、「この分掌表につきましては、学校内の校務をだれが担当するかということを明記した表でございます。したがいまして、組織そのものをあらわしたものとは少し意味合いが異なっております」と答弁されたのであります。これは明らかに間違った答弁であります。なぜなら、学校教育法施行規則第22条の2に関する昭和51年の事務次官通達に、校務分掌の仕組みを整えるとは、学校において全教職員の校務を分担する組織を有機的に編成し、その組織が有効に作用するよう整備することであるとあり、組織を有機的に編成したものでなければならないからであります。文部科学省の是正指導により、職員会議の位置づけに関する学校管理規則が改正され、確認書が無効化された今、校長、教頭をトップにし、教務主任、学年主任等を指導、助言する立場に位置づけた正しい校務分掌表に変えるべきであります。 第5項目に移ります。 第5項目は、新霊園について質問いたします。 当局は、公園墓地と呼ばれておりますが、いわゆる公園ではないし、広辞苑を引いても出てこない。何をもって公園墓地と言うのかはっきりしませんので、新霊園と呼ぶことにいたします。 この問題は6月議会で多くの議員が質問し、関心を集めているところであります。一番大きな問題は、この計画が議会への説明はもとより、政策会議にもかけられないまま、去る4月5日正司泰一郎宝塚市長と旭国際開発株式会社辻本卯太郎社長の間で、造成渡しでゴルフ場のコース及び周辺山林7万坪を買い取る覚書が交わされていたのであります。今後についても、旭国際開発株式会社が既に開発事前協議に入っており、工事完成後20年から30年の割賦で宝塚市整備公社が買い取るため、契約時しか金額がわからない、議会に債務負担行為がかかるときは、既に工事着手後という全く法の網をかいくぐるような手法がとられております。議会制民主主義の意義を損ねるものと言っても過言ではないと思うのであります。 さらに、問題を明らかにするため、3点質問いたします。 まず第1点、需要予測は過大ではないのか。墓地の需要予測を人口に対して0.0012の係数を掛けて出しているが、これは宝塚市の人口が過去昭和30年の6万人から21万6,000人に急増したものを当てはめているので、今後30年にこれを当てはめることはできないと思います。それは国の予測では、平成18年から人口が減少していき、宝塚市の予測でも、平成18年から横ばいとなるとされているからであります。流入人口とタイムラグを組み込んだ墓需要との因果関係を示す予測モデルをつくる必要があります。また、転勤等により生活の拠点が移動するので、一たん使用を開始した墓地を手放すといった状況も出てきているのであります。 次に第2点、旭国際開発株式会社の動きについて。 現在、どこのゴルフ場も経営が苦しい状況であり、市内では既に3つのゴルフ場が倒産いたしました。旭国際開発株式会社は2年ほど前から本社の社屋を売りに出していると聞いており、現にパチンコ店建設の可能性についての問い合わせが本市にあったようであります。また、東条町にある同社の宇城カントリーコースも売りに出ていたといううわさもあります。そういった状況の中で、特定の民間ゴルフ場を市の霊園に転用するのは、企業救済ではないかと一般に世間では言われております。それについて答弁を求めます。 次に第3点、ゴルフ場は1次造成ができているので安くつくと言うが、実際の土地のコストは半分ではないか。 聞くところによると、土地の取得費として約30億円、工事費として約20億円、計約50億円の事業費ということでありますが、工事費はさておき、土地の取得費は相場に比べてとんでもなく高い。30億円をコースと周辺山林合わせた7万坪で割ると、何と坪4万円となります。バブル期の相場が坪3万円弱、現在は1万数千円と言われており、新都市用地の倍の高さであります。答弁をお願いいたします。 最後に、第6項目、丸山湿原群の保全を急げについて質問いたします。 丸山湿原群は、本市の生態系レッドデータブックでAランクであり、保全すべき貴重な自然であります。南北1キロメートルに多数湿原が点在しており、周辺環境を含め早急に保全策を講じるべきであります。道から観察するのは難しく、湿原に入ればモウセンゴケ等を踏んで傷めてしまいます。現在のままでは観察等で踏み荒らされてしまいます。また、8年間見守っている小学校の先生によると、道から外れた目立たないサギソウのたくさん咲く湿原が根こそぎなくなり、無残な泥沼になっていたという報告もございます。今何もしなければ、いずれ消滅してしまうのではないかと懸念されます。トキソウなど絶滅危惧種を含む貴重な生態系を保全し、傷めることなく観察できるよう立入禁止看板、保護さく、保護道、または参道を設置し、基本的には立入禁止し、一部のみ保護道にし、観察を可能にしてはどうか。また、保全策として、土砂の流入を排除し、ササ等の雑草の除去はできないか、お尋ねいたします。 さらに、抜本的な保全策を検討するために、宝塚自然保護協会や県立人と自然の博物館などに植生調査及び湿原縮小の原因調査をお願いしていただきたい。また、県の天然記念物に指定、保全していただきたいと思いますが、答弁をお願いいたします。 これで1次質問を終わります。2次質問を留保いたします。 ◎正司泰一郎 市長 森脇議員の御質問にお答えをいたします。 まず、新霊園についてでありますが、需要予測が過大ではないかということにつきましては、需要予測は長尾山霊園の第3期において予測した方法を踏襲して予測しております。これは宝塚市の平均死亡率を0.6%とし、死亡者数の20%に当たる新規応募件数があるものとしているものであります。 なお、最近5カ年の実績で見ますと、死亡率は0.64%、墓地需要率は26.9%となっており、いずれも数値は予測を少し上回っておりますので、需要予測は適正であると考えております。 次に、旭国際開発株式会社の動きについてでありますが、新公園墓地計画は第3次総合計画から引き続き検討をいたしており、第4次総合計画におきましても、市民の墓地需要にこたえるため、新公園墓地の検討が急務であると位置づけております。長尾山霊園の6,941区画は、昨年度で全区画の募集を終了しており、現在造成工事を行っております区画と返還されました区画について、本年度と来年度で追加募集を行ってまいりますが、貸し出すことができる区画はこれで終了となります。長尾山霊園のこれ以上の拡張は残存緑地の確保や自然破壊を防ぐ関係から不可能となっているため、以前から何とか適地がないものか、懸命に新公園墓地用地を探しておりましたが、広大な面積を必要とすることや、通常の山林の場合、造成等を含めると所要の事業費がかさみ過ぎるなどから、用地取得のめどが立たなかったものであります。 このような状況の中で、昨年夏ごろに旭国際開発株式会社が、経営改善の一環として旭国際宝塚カントリー倶楽部のコースの一部で新たな土地利用を考えていることを聞き及びました。本市といたしましては、現に多くの人々が利用しているゴルフコースの転用という難しさはあるものの、新たな自然環境の破壊を起こさないことや、既に1次造成済みであり、造成等に要する事業費の節減や工期の縮減を図ることができると多くの利点があると考え、墓地への転用についての意向等を確認し、事業に取り組むことといたしたものであります。 次に、ゴルフ場は1次造成ができているので安くつくと言うが、実際のコストは半分ではないかについてでありますが、取得価格の決定に際して、用地費につきましては、不動産鑑定手続を行い、価格を把握するとともに、工事費については、工事設計内容の精査及び市単価での検証を行った上で適正な取得価格を算出していく考えであります。 次に、丸山湿原群の保全についてでありますが、市における良好な自然が将来にわたり保全できるよう、平成12年3月に自然環境を総合的にとらえ、重要な生態系を選定し、宝塚市生態系レッドデータブックを作成いたしました。その中で、特定の環境や良好な植生の成立とその条件に結びついた群生が生息し、本市の自然を考える上で保全することが望ましいため池や湿原などを重要な諸生態系として設定し、評価をいたしました。 丸山湿原群は、モウセンゴケ類、ミミカキグサ類、ラン類の植物や、ハッチョウトンボを初めとするトンボ類やヒメタイコウチなどの貴重種を含む多様な生物が生息し、県や本市では重要な生態系として位置づけております。 保全の方向といたしましては、湿原は地質的な特性や周辺等の微妙な水環境から成り立っており、湿原という点の保全ではなく、集水域を含めた一定の面的な保全が必要と考えております。当該地域は、現在県の所有となっており、県住宅供給公社が管理をしております。県においては、宝塚新都市開発基本計画の見直しの中で、丸山湿原のある玉瀬2クラスターにつきましては、湿原等の貴重な自然環境に配慮し、自然地形を生かした土地利用とすることといたしております。 しかしながら、整備されるまでの間に貴重な自然環境が荒らされないよう保全することが必要であると考えますので、立入禁止の看板やさくの設置等の対策につきまして、県及び県公社と協議をしてまいります。 また、植生調査の必要性につきましては、今後、県などの関係機関と協議してまいりたいと考えております。 教育に関する御質問につきましては、教育長から答弁をいたさせます。 以上です。 ◎衣川和夫 教育長 森脇議員の教育に関する御質問にお答えいたします。 まず、教職員の夏休み中の勤務時間についてでありますが、本年度より完全学校週5日制が始まり、夏季休業期間中の俗にまとめ取り方式と言われているものが廃止され、初めての長期休業を迎えるに当たって、文部科学省より教職員の勤務については、地域住民や保護者等に疑念を抱かれないよう、勤務時間を適正に務めるようにとの通知がありました。特に、研修については、校長が教職員に対し、事前に研修計画書や事後に報告書を提出させること等により、研修内容の把握確認を適切に行うこととしております。 申し上げるまでもなく、いわゆるまとめ取り方式とは、昨年度まで行われていたもので、教職員が隔週の土曜日に出勤した分を夏季休業中にまとめて休むことができる制度のことでございます。 また、教職員には教育公務員特例法に基づいて、授業に支障のない限り、校長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる職専免研修が認められております。本市におきましては、従来から校長会等で夏季休業中の教職員の研修で、特に自宅で行う研修については、研修計画書や報告書等により研修内容を校長が把握確認し、市民に誤解を抱かれることのないよう指導してきたところでございます。 また、各学校におきましては、夏季休業期間を活用し、夏季補習学習、水泳指導、部活動、花壇の水やり、総合的な学習発表の準備や研修会、2学期に向けての教材研究はもとより、体育大会、文化発表会に向けての準備等、教職員の資質向上や教育活動の充実に努めております。勤務時間につきましても、内容によっては早朝から遅くまで活動しているものもあります。 したがいまして、教職員の勤務時間が守られていないことが常態化しているとは認識しておりませんが、教職員の夏季休業期間中の勤務については、市民に疑念を抱かれることのないよう、今後とも勤務管理の適正に努めてまいります。 次に、休息時間の割り振りについてでありますが、本市の各学校での勤務時間は、2校を除き8時15分から8時30分までが休息時間、放課後は16時から16時45分が休憩時間、16時45分から17時までが休息時間となっております。その他の2校は、これよりそれぞれ5分早く勤務時間が割り振られております。これらの学校では、8時10分、あるいは8時15分からの休息時間には、計画的に登校指導を実施しており、また放課後も15時55分、あるいは16時から児童・生徒との教育相談や各学級における諸問題解決への話し合い、児童会、生徒会などの諸会議及び緊急を要する家庭訪問などを実施しております。 また、そのほかにも中学校では、部活指導や朝学習会等を行っております。このようなことから、教職員が休息時間中に勤務時間を離れていることが常態化しているとは認識しておりませんが、市民や保護者から誤解を招くことのないよう、今後とも勤務の適正に努めてまいります。 次に、自然学校についてでありますが、自然学校は学習の場を教室から豊かな自然の中へ移し、児童が自然や人と触れ合い、地域社会への理解を深めるなど、さまざまな活動を年間計画に位置づけて実施することにより、心身ともに調和のとれた健全な児童を育成することをその目的といたしております。 教員が1週間一緒に生活すべきではないかとの御指摘でありますが、教員は自然学校期間中は、早朝より深夜まで子どもの対応に当たっており、この勤務状況の中で継続して1週間勤務することは、勤務時間数を大幅に超えることとなり、職員の健康管理の面からも問題が生じると考えております。このため複数の指導補助員を全期間配置し、教職員と指導補助員で子どもの状態や配慮を要する児童への綿密な引き継ぎと、児童が主体的に活動できる打ち合わせを行い、安全に十分留意しながら活動しております。指導補助員は、事前に学校で児童と過ごしており、児童も安心して自然学校に参加できます。また、管理職や学級担任も交代で現地で活動しておりますので、指導補助員への指導や打ち合わせを適宜行い、児童は自主的に生き生きと活動しております。また、交代で学校に残っている職員は、自然学校と家庭との連絡及び緊急時の対応や報告書を作成したり、また学級、学年のプリントの作成、あるいは教材研究などを行っております。 次に、修学旅行前後の勤務の割り振りについてでありますが、本市では小学校1泊2日、中学校では2泊3日の修学旅行を実施しており、教職員が修学旅行など泊を伴う疲労度の高い業務に従事する場合には、県教育長通知に基づき、時間外勤務に対する勤務の割り振りを適切に行うよう校長に指導しております。 本市の各学校での修学旅行の時間外勤務に対する割り振りは、前日の午後に半日、翌日に1日を割り振っておりますが、前日に半日の勤務の割り振りが行われた日には、実態としてその準備等のため遅くまで勤務している職員もおります。また、中学校では、小学校より1日多く修学旅行を実施しているため、あと1日の勤務の割り振りをすることができますが、学校運営上支障を来しますので、割り振りができておらないのが現状でございます。 また、県の条例により、教職員が修学旅行などで生徒を引率して泊を伴う勤務を行う場合には、その業務の特殊性から、特殊業務手当が日額2,000円支給されることとなっております。したがいまして、御指摘の職専免の拡大解釈や給与の二重支給は行っておりません。定められた制度に基づき運営をしているところでございます。 次に、授業時数が兵庫県の全県調査で、中学校では90時間から100時間、4月の調査より上積みされているとのことについてでありますが、これは調査方法の違いにより生じた数値でございます。まず、4月の調査における授業時数につきましては、各学校において出席簿に記入された教科学習のみを集計し、読み替えをいたしておりませんでした。したがいまして、出席簿に記入した教科学習の時間数に基づく数値であります。具体的には、出席簿に定期考査、実力考査と記入された場合にも、本来、各教科のテストを行い、学習内容の定着を省みる教科学習でありながら、授業時数に集計されない結果となっております。そのため各教科の授業時数は大幅に少なくなっておりました。その後、6月に県教育委員会より授業時数の調査があり、これにつきましては学校の全教育活動の中で、各教科とすべき時間を数え、集計し、その授業時数を報告いたしました。その結果、4月に調査した授業時数より90時間から100時間増加したものでございます。 主な増加要因といたしましては、まず時数に集計されていなかった定期考査、実力考査を授業時数に集計いたしました。多くの中学校では、定期考査として中間考査、期末考査がありますが、中間考査は年2回、5教科、期末考査は年3回、9教科、また実力考査は年2回、5教科で実施いたしました。それを各教科の授業時数として集計した結果、中学校3年生で平均50時間程度増加いたしました。そのほか、体育祭、球技大会、マラソン大会等の練習は体育に、合唱祭などの練習は音楽に、社会見学は社会に、それぞれ集計すると、平均40時間程度となります。また、昨年度まで実施されていた土曜ふれあい学級は、活動内容により道徳の時間、または総合的な学習の時間として授業時数に集計いたしました。 このように出席簿にはあらわれていなかった教科を数え上げ、平成13年度の授業時数として、県教育委員会に報告いたしました。その結果が90時間から100時間ふえたものでございます。 なお、そのほかに各学校におきましては、体育祭、文化祭、合唱祭、修学旅行、転地学習等の学校行事が150時間程度ございます。この時間の取り組み、内容を検討し、これを含んだ数字が年間総授業時数と考えております。 次に、8月16日付の兵庫県教職員組合の一連の新聞報道に対する見解についてでありますが、先ほど申し上げましたように、4月の集計は出席簿に記入されたままの統計の結果で、教科学習のみを合計した数字であり、学校の全教育活動の中で各教科として集計すべき事項を整理していない第1段階の授業時数と認識いたしております。したがいまして、その時点では正確な時数を報告したものでございます。 次に、指導主事による学校訪問と授業時数確保の対策についてでありますが、本年度、各学校から毎月授業時数の報告を受け、各月ごと、及び1学期の実施状況を検討し、授業時数の確保に向けての指導を続けております。また、指導主事の学校訪問は、当初の予定どおり、2学期から実施いたします。指導主事が市内の小・中学校を訪問し、学校の教育課程の実施状況、授業時数について点検、指導を行い、授業時数の確保に努めてまいりたいと考えております。 次に、文部科学省作成の「心のノート」の配布についてでありますが、5月25日の「心のノート」活用状況調査では、未配布校は5校となっておりました。さらに、文部科学省より7月22日付で配布状況調査があり、その調査については、すべての学級のすべての児童・生徒に配布されている状況、また配布後、学級保管している場合を配布しているものとし、これに該当しない状況を配布していないの欄に記入することとなっておりました。結果、3校が未配布となっております。 また、8月14日付で再度調査を行いましたところ、7校未配布という結果になりました。これは前回の調査結果と異なった理由といたしましては、学校の確認不足と、児童・生徒に配布することがおくれ、学級保管している場合も配布と解釈したことが主な原因であります。しかしながら、教師用の指導の手引の配布依頼が文部科学省からあったのが7月に入ってからであったため、2学期から活用することとしていた学校もたくさんあったこともまた事実でございます。 なお、「心のノート」は副読本ではなく、児童・生徒が身につける道徳の内容について、自己の生活や体験を振り返りながら、みずから考えるきっかけとすることをねらいとして作成された自学自習用の生活ノート的な冊子であり、他の教材と相まって活用される補助的なものであります。 次に、平成13年度の中学校の年間指導計画についてでありますが、学校における道徳教育は、学校の教育活動全体を通じて行うものであり、道徳の時間を初めとして、各教科、特別活動及び総合的な学習の時間のそれぞれの特質に応じて適切な指導を行わなければならないと、学習指導要領で示されております。 また、23項目にわたって示されている道徳の指導内容は、1つに、主として自分自身に関すること、2つに、主として他人とのかかわりに関すること、3つに、主として自然や崇高なものとのかかわりに関すること、4つに、主として集団や社会とのかかわりに関することという4つの視点のもとに分類されております。本市の場合、道徳を8つの領域、すなわち仲間づくり、人権教育、福祉教育、国際理解教育、平和教育、性教育、生き方、その他の以上8領域に設定し、指導することで、学習指導要領に示された23項目を網羅し、指導することとしております。したがいまして、人権教育を通して、例えば23項目のうちのそれぞれの個性や立場を尊重し、いろいろな物の見方や考え方があることを理解して、謙虚に他に学ぶ広い心を持つ等の指導をいたしております。 さらに、平和教育においては、世界の中の日本人としての自覚を持ち、国際的視野に立って世界の平和と人類の幸福に貢献する等の指導項目をきちんと入れ、指導しております。 また、解放令や水平社等の学習は歴史で、たばこについては保健体育で教えることではないかということについては、各教科の目標に基づいて、それぞれの教科固有の指導を充実させる過程で、各教科の特質に応じた道徳教育があわせて行われることがあります。さらに、進路学習では、指導項目の自己を見詰め、自己の向上を図るとともに、個性を伸ばして充実した行き方を追求する力の育成を図っております。 次に、年間指導計画で、時間が20時間、15時間等となっていることについては、道徳の授業は各教科等教育活動全体を通して行うものであり、生徒の実態や課題に即した授業を、また地域や保護者と連携したクリーン作戦等、道徳の指導内容にかかわる授業を道徳の授業と位置づけて実施しておりますので、年間を通しますと35時間実施することとなります。 いずれにいたしましても、市教育委員会といたしましては、今後とも学校訪問等を実施する中で、適切に教育過程が実施されるよう指導、助言してまいりたいと考えております。 次に、校長権限を制約する教組との確認書は無効化されたが、校務分掌表は直ちに適正化すべきではないかについてでありますが、職員会議や学校評議員に関する確認書につきましては、平成14年6月26日の教育委員会におきまして、学校管理運営規則の改正を行ったことにより、当然、無効扱いとなったものでございます。市教育委員会といたしましては、校長を中心に、教職員が一致協力して学校の創意ある教育活動を展開するため、規則を改正し、職員会議の位置づけを明確化いたしておりますので、今後、その改正の趣旨を踏まえて、教職員の意見を聞き、共通理解を深めながら、職員が校務を分担し、学校が組織的、機能的に活動できるよう、学校長の責任のもと、各学校が校務分掌表を作成していくものと考えております。 以上でございます。 ◆1番(森脇保仁議員) それでは、2次質問に移ります。 時間も限られておりますので、簡潔明瞭な答弁をお願いいたします。 初めに、第1項目、教職員の勤務実態についてでありますが、3点質問いたします。 夏休み中の勤務につきましては、勤務時間が守られていないような実態はないというふうに答弁されました。しかし、私は実際に学校を回っております。また、いろんな人の話も聞いております。盆の前後に回りましたんですが、ある中学校、これ県費教職員のみについて言いますが、24人おりまして、当日振り替え休日だとか、承認研修、年休、特別休暇それを除きまして、校長、教頭を含む6人が出勤のはずでございましたが、朝8時15分から1時間おりましたけれども、校長、教頭とあと1人が見えただけだったというふうに思います。それで、昼から出てくる先生もいるということも現場では、全日出勤にもかかわらず昼から出てくる先生もおるというような話もされているわけですね。それから、ある小学校では、これは出勤の先生が2人でございました。13人中2人、そのうちの1人は半日出勤、半日研修で、あとの1人は出勤でございました。もちろん校長先生は来られておりましたが、出勤の先生は1時間ぐらいおりましたけども、まだ来られてないですというようなことでございました。給料をもらいながら朝10時ごろ来るとか、昼から来るとかというような実態、これは従来からの慣習でございまして、こういう実態について文部科学省も情報公開等に耐えられるように、しっかり説明ができるようにやりなさいという通知が来ております。この実態がないというようなことが断言されるのかどうか、また実態があるなら、やはり今までと違った形で指導していかれることが必要だと思いますが、再答弁をお願いいたします。 それから2点目、これは勤務時間の割り振りでございます。1日のうちで休息時間、休憩時間を、休息時間を前後に持ってくる、休憩時間を4時から持ってくると、お昼の休憩時間を4時からにするということでございますが、勤務場所を離れている実態はないというふうにおっしゃっております。これも子どもは正直でございます。8時15分に行きましたら、四、五人の先生が迎えてくれますが、それから過半数の先生は来られるというふうなことを聞いております。勤務時間の割り振りで、休息時間は本来、職員の疲労回復を図る観点から設けられているものであって、勤務時間に含まれます。給与の支給対象になっておりまして、勤務場所を離れてはいけないと思いますが、どうでしょうか、もう一度答弁をお願いします。 すなわち、8時15分におくれてきたり、夕方4時になって帰るのは、管理すべき校長は認めるべきでないと思いますが、教育委員会の見解を伺います。 3点目、休息時間に勤務場所を離れてもよいという教組との次のような確認事項があるのかどうか。 休息時間は勤務時間であるが、勤務時間開始直後及び終了直前にそれを配置する場合、それぞれを勤務の準備時間、勤務の整理時間として必ずしも勤務場所にいなくてもよい。もしこういう確認事項があるのでしたら、法律に違反しておると私は思います。 質問はその3点でございますが、自然学校における勤務は、私はなお問題であると。修学旅行の特殊勤務手当と早朝と夜の割り振りによる休日取得は、給与の二重取りであると思うので、また別の場で問題にしたいと思います。 次に、第2項目、全国最少の授業時数についてでございますが、質問の前に、平成13年度年間144時間の時数不足となり、1、2学期の時数が報告と実際との差が110時間の虚偽報告をしていたことがわかり、是正指導を受けた広島県の廿日市中学校の報告の一部を紹介したいと思います。本市と違い、いかに深刻に受けとめ、謝罪しているか、紹介いたします。 これは平成13年度のことでございます。3月の県教育事務所の訪問指導で明らかになった授業時数に、110時間もの差がある理由について校長に確認したと。その理由として校長は次のようなことを述べた。体育大会、文化祭の準備、練習等の時間、放課後10分ずつのドリルの時間、夏休み中の練習が授業に認められなかったこと、学校の都合で授業カットをした日もカウントしたこと、意図的に時数合わせをしたこと、これらの事実が判明したことを受け、廿日市市教育委員会は、可能な限り授業の実施を行い、不足する授業時数を補うよう指示した。具体的には、7時間目、8時間目の実施、年度の卒業式の延期も含め、最大限の授業時数の確保に努めるよう指導した。最終的に確定した年間授業時数は、各学年とも1学級の抽出であるが、1学年992.9時間、2学年983.9時間、3学年887.9時間である。市内に16ある小・中学校の一つの中学校が起こした授業時数の不足というおわびのしようのない事実を平成14年度の大きな反省材料として信頼の回復に努力してまいりますと、廿日市市教委は広島県教委に報告しております。いかがでしょうか、たった1校の時数不足で廿日市市教委はおわびのしようのない事実と重く受けとめておられます。判明した時点で直ちに回復措置をとろうとしておられます。本市は半年たっても回復措置をとっていない。12校全中学で大幅に不足しているにもかかわらず、おわびの言葉も足りない。教育過程は一義的には校長の責任ですなどとおっしゃっておられる。 そこで、4点質問いたします。 第1点、文部科学省の指示による6、7月の調査のとき、行事を教科にカウントする基準、ただいまある程度述べていただきましたけども、どう校長に指示したのか、それをまとめたものを資料として提出をお願いしたい、これはどうか。 第2点、短縮授業時数が25時間にもなる。これは5分、1時間5分、50分を45分にする、この1時限につき5分の短縮授業を1日6時間、月20日間として2カ月延々と毎時間5分短縮したことになるわけでございます。今回の調査で、短縮授業時数を差し引くよう校長に指示しなかったと聞いておりますが、廿日市市のように、これは虚偽報告になるのではないか。 第3点、2回目の報告で、行事を教科に90時間から100時間カウントしてふやしております。平成13年度中学校につき、ふえた根拠、1次的な報告と2次的な報告のその差ですね、カウントした根拠というものを学校別に資料として提出するよう求めるが、どうか。 第4点、8月19日の文教厚生常任委員会で配られた学習指導要領に定める授業時数不足分への対応計画、こういう1枚のものがございました。10行でまとめたもので、全く不十分で具体性がない。しかも、教科内容の指導はできたなどと全く反省がない。授業が2割も足りなくて、教科内容の指導ができたというのであればそう問題ではないというような本市教委の認識であります。事実関係、不足になった原因と反省、昨年度の回復措置の具体的内容を含んだ調査報告書の提出を求めますが、いかがでしょうか。 続きまして、第3項目、道徳教育等の充実についてでございます。要望が2点、質問が3点ございます。 まず、要望の1、「心のノート」は確実に子どもの手に渡してほしい。しかし、配ったらいいというものではありません。児童・生徒が楽しんで学習でき、また4分野の項目すべてを含み、バランスのとれたすぐれた副教材ですので、大いに活用されるよう市教委は指導していただきたい。 要望の2、その活用に当たっては、担任道徳という言葉を聞いたことがありますが、担任の先生には、自分の子どものときや青年のときの体験を語っていただき、学習指導要領の項目へとつなげていただけたらと思います。先生方のお話は、先生の人格を通じて語られますので、児童・生徒の心に残る最高の道徳教育、最高の贈り物となると思います。 質問の1、「心のノート」未配布の校名を上げていただきたい。夏休み前の3校、及び8月19日の県文教委員会での7校についてお願いします。 それから、質問の2、「心のノート」は9月2日の始業式には完全配布され、未配布校はなくなるとの記事があったが、今度は間違いないのか。 質問の3、9月2日の神戸新聞に、宝塚の公立小・中学校の国歌斉唱100%から0%へ修正という記事がありました。全国の小・中学校での国歌斉唱率は99%であるのに対して、兵庫県は84%で最低でございます。特に、宝塚の小学校は0%と際立っております。その原因は、小学校の音楽の時間で君が代が教えられていないからではないか。年間指導計画にも書かれておりません。 質問として、学習指導要領では、小学校の各学年で君が代を教えることになっておりますが、市教委は中学は特別活動に、小学校は音楽と特別活動に君が代の指導を位置づけるよう、改めて各学校に指導し、新たな年間指導計画を出させるべきであると思うがどうか、お尋ねいたします。 それから、第4の項目、校務分掌表に関して。 まず、宝塚市の校務分掌表が不適正であるということを示すために、授業時数不足で是正指導を受けた広島県の三原養護学校と廿日市中学校の例を紹介したいと思います。まず、三原養護学校ですが、校務分掌が係に細分化され、主任も係の一員にされていたと調査報告書にございます。授業時間が不足しているのに把握されていなかった、是正措置として主任が校務分掌全体を掌握するよう見直したとあります。 次に、廿日市中学校は、授業時数を進行管理する校内体制が確立されていなかった。つまり、主任制が形骸化していた。是正措置として、学校が組織として授業の進行管理体制を確立するよう指導したとあります。まさに宝塚と同じ問題を是正指導されたのであります。宝塚の分掌表は、是正の対象になり得ると思います。 質問の1点、市教育委員会は、主任が連絡、調整、指導、助言できる位置づけになるように諸条件の整備をする必要があるが、本市の分掌表は問題ないと言ってきた市教委は、主任が有機的な位置にあり、適正に動いているということをどういうことを根拠に確認してきたのか。 質問の2、本年会計検査を受けた本市と川西市は、8月中旬に文部科学省に全校の校務分掌表を提出されたと聞くが、本市教委は文部科学省の指導を受けないと不適切な校務分掌表を変えられないのではないか。そんなことで、地方分権と教育改革で市教委のリーダーシップと主体性が求められているのに対応できないのではないか。 次に、新霊園について4点質問いたします。 まず質問の1番、墓地需要の変化について。 墓地予測についてはかみ合っていないようでありますが、以下のような墓地需要の変化から、今後30年で7,000基、あるいはそれ近い基数の計画は危険であるとの観点から、計画基数の大幅下方修正をすべきと思うがどうか。その理由として、まず1、無縁墓地の整理が進めば、既存の霊園と競合する。生活の本拠地の移動や承継者がいないことにより、無縁墓は急激にふえております。2、核家族化と家制度の崩壊により、一代限りの夫婦墓というんでしょうか、夫婦墓の需要がふえており、その形態として合同葬、こういうようなもんでございます。これは横浜市の日野公園墓地、また東京の小平霊園でございます。合同葬や散骨、これはある宝塚の葬儀会館が海へ骨をまくということで、散骨葬、海帰葬ですか、海に帰る、葬ると、海帰葬というようなことも宣伝に出ております。この合同葬や散骨を望む人が多い。合同葬では、多くの遺骨を一つのモニュメントにおさめ、死後35年くらい永代供養してくれるもので、区画が要らなくなる、また散骨は墓が要らない。 質問の2でございます。1次質問の2点目、旭国際開発株式会社の動きについては、企業救済ではないかということを私は質問したのでございますが、答弁は6月の答弁と同じようなこれまでの経過を述べられただけでございまして、答弁になっていないわけでございます。これ再質問でございますが、旭国際開発の本社、安倉の本社、2年も前から売りに出ていると、民間資金の活用ということであるなら、一蓮托生となる民間の経営内容はチェックできているのか、本市との覚書で裏書きしているから問題ないというようなことであれば、まさにあちこちで批判の声が上がっておる企業救済ということになるんじゃないかと思います。 それから3番目、ちなみに計画用地の固定資産評価額は幾らか。 質問の4番目、開業前の旭国際カントリー、開業前の当時の市長との協定書または覚書はあるのかどうか。現在も有効か。あったら提出してほしい。その中でゴルフ場開発についての約束事はないのかどうか。お尋ねしたいと思います。 それから、第6項目の丸山湿原については、植生調査及び保全方法について検討をしていただけるということでございますので、ぜひこの自然環境の保全ということは、美しい宝塚とか兵庫とか言いますけども、本当にそれが本物であるかどうかということのバロメーターであるというふうに思いますので、大いに期待しておりますので、アクションをとっていただきたい、こういうふうにお願いしておきます。 以上で2次質問を終わりますが、質問内容によりましては3次質問を留保いたします。 ◎島野高治 助役 森脇議員の新霊園に関する御質問にお答えいたします。 墓地需要の変化等についてでございます。 市民生活の多様化や従来の墓地に対する意識の変化が出てきておりまして、今後、墓地に対するニーズは多様化してくるものと思われます。例えば、議員御指摘のような小平市の合葬式の墓地もその一つのあらわれであると思っております。いずれにいたしましても、お墓に対する意識の多様化に対応していくためには、宝塚市の今後の墓地のあり方についても検討してまいりたいと考えてございます。 次に、需要予測でございますが、長尾山霊園の第3期において予測いたしました方法を踏襲して予測しておりまして、平均死亡率を0.6%、死亡者数の20%に当たる新規要望件数があるものとして人口の0.0012の係数を使ってございます。 なお、従来からの係数であります0.0012を使っておりますが、最近の市内での死亡率等の数値はこれを少し上回っておりますので、需要予測は適切であると考えております。 また、厚生労働省の予測によりますと、今後約30年間は年間死亡者は約1.7から1.8倍にふえていくものとされておりまして、墓地需要はふえていくものと予測しております。 そのほかの御質問につきましては、担当の方からお答えいたします。 ◎釜本孝彦 環境経済部長 私の方から、新霊園に関しまして3点お答えいたします。 まず、企業救済ではないのかという再度の質問であったかと思います。 新公園墓地の建設は、本市におきましては、長年懸案となっておりました。長年の行政課題でございました。長尾山霊園で貸し出すことができる区画が本当に残り少ない今の現状では、早急に取り組まなければならない行政課題であります。また、今回の旭国際開発株式会社の提案は、会社の経営の健全化を目指したみずからの経営改善努力として提案されたものでございます。そして、今回の会社の提案は、この我々の行政課題を解決する大きな一助となっております。そういうことで、今回の事業は企業救済というものでは全くなく、純粋に長年の行政課題を解決するための取り組みである、そのように考えております。 それから、固定資産評価額の問題です。詳細資料をただいま持っておりませんので不明ではございますが、雑種地評価であるというふうにたしか考えております。ただ、評価額については、公表が難しいというふうに考えております。 それから、ゴルフ場開業前の覚書等の問題です。このゴルフ場、たしか昭和30年代の終わりにオープンされたものというふうに考えております。そのときに何らかの覚書、協定があったのかどうかということでございますが、これも現在のところ、特にそのような手元に資料を持っておりませんので、不明でございます。 以上でございます。 (森脇保仁議員「経営状態はどうか」と呼ぶ) ◎釜本孝彦 環境経済部長 会社の経営状況につきましては、過去の決算書等の資料は入手はいたしておりますが、現在、手元に持っておりません。詳細な分析は現在いたしておりません。 ◎中谷保 管理部長 私の方から、教職員の勤務実態等につきまして御答弁申し上げます。 夏休み休業中の職員の勤務についてでございますが、基本的には夏季の特別休暇制度、あるいは教育公務員の特例法に基づきますいわゆる勤務場所を離れて研修を行う職専免研修以外は平常月と同様の扱いとなっております。夏季休業中につきましては、大半の児童・生徒が登校していないために、特別な事情がない限り、個々の児童・生徒に対応することが少ないために、その面では時間的に余裕があると考えておりますけれども、一方では、日ごろ集中してできない教育課題等につきまして研修、あるいは教材研究、授業研究等をする絶好の機会であるとして活用をいたしております。夏季休業中にございましては、学校内で勤務すること以外に、県あるいは市の主催研修に参加をしたり、あるいは学校内での研修、また校長の承認を得て職専免の研修として自宅、あるいは屋外での体験学習、あるいは施設見学、交流研究等に積極的に取り組んでおるところでございます。あわせて、夏休みにつきましては、ふだん余り実行できてない年次休暇等をこの時期にとっている傾向もございます。いずれにいたしましても、勤務時間の状況、あるいは休息時間の取り扱い等が守られていないのではないかという御指摘でございますが、従来から、勤務の適正について指導いたしておるところでございますし、今年度は完全学校週5日制の導入後初めての長期休業でもございます。改めて市民や保護者の疑念を抱かれることのないよう指導の徹底を図ったところでございます。今後ともそういうふうな状況に対しまして、引き続いて努力をしてもらいたいというふうに考えております。 それから、休息時間に関連いたします御質問でございます。 勤務場所を離れてもいいんかと、こういうふうな質問でございますが、当然、休息時間につきましては、勤務時間に含まれるものでございます。したがいまして、当然、学校の中で勤務するというのが本来の扱いでございます。こういうふうなことに対しまして、組合との確認事項があるんではないかということでございますが、そのような確認事項が存在することについては承知をいたしておりません。 それから、校務分掌表の関係でございますけれども、これにつきましては先ほど教育長の方から御答弁を申し上げましたように、この6月に市の管理運営規則を改正をいたしたところでございまして、職員会議を校長の補助機関として、その意義、あるいは役割が明確になったところでございます。職員会議の性格、あるいは位置づけ、校長権限等が明確になったところでございます。このようなことから、校務分掌表におきましても、規則改正の趣旨を踏まえ、職員会議の組織的位置づけをはっきりさせまして、有効に機能するよう今後とも検討をしてまいりたいというふうに考えております。 以上でございます。 ◎門元稔 収入役 私の方から、ただいま旭国際ゴルフ場から歳計外として現金を保管しているのではないかという御質問でございます。金額はちょっと明確なことは今覚えておりませんが、預かっておるのは事実でございます。 以上でございます。 ◎釜本孝彦 環境経済部長 私の方から1点お答えいたします。 旭国際のゴルフ場オープンに際しまして協定書、覚書等あるかないかということでございますが、先ほどもお答えいたしましたように、現段階では手元に資料がございませんので、あるかないかについてははっきりいたしません。不明でございます。このことにつきましては、別途、我々の方で調査いたしたいと考えております。 以上です。 ◎表久守 教育委員会委員長 教育委員長としての所見を求められましたので、私個人の意見を申し上げたいと思います。 今、御指摘になられました教育委員会の体質、それが問題だろうということでございました。具体的には、1つは情報公開にはなじまないようなところがあるのではないかということと、もう一つは、行政事務が厳しさを欠いておるのではないかと、こういう点ではなかったかと思います。 まず、その情報公開の問題でございますけれども、私はすべて行政というのは情報公開の上に成り立つもんであると。市民の皆さんのお考えとか御意見、あるいは異なった意見、そういうものをすべて視野の中に入れて、その声に耳を傾けて進めなければいけないと。とりわけ教育行政については、その要素が極めて大きいと、私はそのように考えております。したがって、教育委員会は公開でございますし、傍聴の方には大変私は歓迎の意を表してお話をできるだけ、例えば請願の趣旨につきましても、書面だけではなしに、補足の御意見があれば伺いますと、そのように申し上げて会議を進めてまいりました。また、職員の皆さんも、こういう教育情報の開示という点では、同じ意見を持っていただきまして、努めて教育情報の開示には努力をされておりますけれど、何しろ膨大な事務処理上の処理がございます。何もかも市民の皆さんに見ていただくには、大変な整理と努力も要りますし、もちろんそれはしなければいけないことでありますけれども、それをやっておったら、あすに向けての教育行政をもっと推進しようというその努力に支障を来す場合もございます。そういうわけで、極めて大事な資料については、情報開示に職員の皆さんが教育長の御方針に沿って努力しておるということは、私もそれを評価しております。これからもそのようにあってほしいと願っております。 それから、行政事務のあり方でございますけれども、教育委員は、行政事務はすべて教育長を通じて進めていただいております。もちろん教育行政の基本的なことにかかわることについては、事前に教育委員に意見を求められるとか、あるいは相談をしてほしいということは常々申し上げております。具体的に言いますと、確認書問題でありますけれども、この確認書問題を教育委員が初めて知りましたのは、平成13年3月27日の教育委員会で、学校の管理運営規則の改正を取り上げたときでございます。それまでは私は知りませんでした。恐らくほかの教育委員も知らなかったと思います。これをその後にいろいろとただしてみますと、先ほど、あるいはこれまでの教育長のお話しにもございましたように、県教育委員会、県教育委員長のもとが源でありまして、当時は県教育委員会が市教委に対して指導監督権がありましたから、その中で流れてきた一連の経緯がございます。私は、その確認書を見たときに、これはだめだと。確認書というのは考えようによっては、これは一つの法律行為であります。つまり教育委員会と第三者とで合意をする内容でありますから、そうしますと、教育委員会の当事者の立場としては、教育委員長が対外的に代表する立場にありますから、やはりこの内容については、私は事前に知りたかったと思いました。しかし、いろいろ変遷がございまして、県教育長みずからこの確認書問題をことしの春でございましたでしょうか、無効だとおっしゃいました。当然なことだろうと私は思いました。当然、市教委としましては、この3月の管理運営規則の改正のときに、附帯事項をつけました。これは議員の皆様御承知だろうと思いますが、学校経営の校務をつかさどる権限が校長にあることを踏まえ、ここに明記された各事項、これは4項目ほどあったと思います。例えば学校の教育方針、学校の予算とか、職員会議の固有の権限事項ではなく、校長の諮問及び要望にこたえる例示的な事項なんだと。この例示的なというところが大事だろうと思うんですね。ここに掲げられた4項目がすべて職員会議固有の権限で、職員会議でしか決められないものではないんだと。本来校長が決めるものであって、学校長から職員の皆さんに相談とか意見を求められたら、意見も具申をしていただきたいと。その上で校長の責任のもとに学校の教育方針、予算編成というものがつくられるんだということが大事でありまして、したがってその4項目というのは単なる例示なんだと、それ以外にももっともっと学校長の権限でなされるべきことがあるんだということを附帯決議をしたわけであります。ところが、その後、マスコミ等を拝見しておりますと、こういう市教委の姿勢というのが全部そこにあらわれないで、まるで職員会議の固有の権限を認めるような規則改正をしたと、宝塚市の市教委はしたというような報道をされました。大変私は遺憾に思います。どうしてこの附帯決議をよくわかっていただけなかったのか、そうすればあのようなマスコミの取り上げ方もなかっただろうと。そういうことで私は、何らどのような報道がされましても、市教委は恥じるところはないと。むしろ県教委よりも先に進んだ処理をしたという自負がございます。その後、県教育委員会も規則改正をして、そのサンプルを送ってまいりましたけれども、それすら市教委は直しました。そのとおりやるべきではないと、これではまだ不十分だということで、現行の規則があるわけでございます。 そういうことで、教育行政の全般にわたって教育委員が目を通すということはなかなかできない、また仕組みもそうなっておりませんけれども、現在の教育委員5名は、皆同じ共通認識のもとに、この教育の正常化に向けて方向を誤らないように頑張っていきたいという決意でおります。本市は植木の街でございます。盆栽をつくるときにも、剪定があって、どの枝を落としてどの枝に針金を巻くかということは、これは大変難しい。3年から5年もかかることであります。急激に枝を切ってしまったら盆栽は、樹木は成り立ちません。そういう意味で、議員の皆様におかれましては、まだるっこいなと思われるかもしれませんけれども、どうか教育委員会の剪定に御信頼をいただいて、これからも温かい目で御支援を賜りたいと、この機会にお願いを申し上げたいと思います。 ◎伊達達治 学校教育部長 森脇議員の3次質問にお答えいたします。 8月19日における文教厚生常任委員会の資料についてでありますが、協議会の資料につきましては、数日前に議会事務局に提出したというふうに理解しております。その後、7校の訂正がございましたもので、その資料の差し替え等について怠ったことは大変申しわけなく思っております。結果といたしまして、文教厚生常任委員会の委員長、副委員長初め、委員の方には大変御迷惑をかけて申しわけございませんでした。正確な状況で説明すべきだったというふうに反省しております。 それから、先ほどの調査報告が不正確であったり、二転三転するという御指摘には真摯に受けとめ、文書の報告等については努力してまいりたいというふうに考えております。 以上でございます。 |