平成14年第 1回定例会−02月26日  一般質問

◆3番(森脇保仁議員)

 宝政会の森脇保仁でございます。会派を代表いたしまして、平成14年度の市長の施政方針を受けて質問をしたいと思います。
 また、次の時代を担う子どもたちの教育の大切さを思うとき、教育長の施政方針をぜひお聞かせいただきたいと思います。
 また、時代の激しい変化の中で、教育行政ひとり構造改革の洗礼を免れることはありません。直ちにみずからの手で改革に着手すべきとの視点から質問をいたします。
 初めに、市長の施政方針を聞かせていただきました。財政危機のもと、まちづくりの仕組みづくりとしての協働のまちづくりの推進、また地方分権におけるみずから律する自律のまちづくりといった理念が高らかにうたわれており、時宜を得たものと評価するものであります。
 なお、課題としては、そうした理念を現実のものとしていくには、まず職員の能力を高めるとともに、具体的な手法の確立をしなければなりません。今はまだ手探りであり、謙虚にかつ果敢に取り組まれるべきものと考えます。
 2番目の課題としては、投資的経費の大幅な削減は、市民に痛みを伴うものでありますが、経常的経費の削減はいまだに聖域の中にあるのであります。この点、施政方針には一言も触れられておらず、嫌なものには目をつぶったとしか思えません。行政にも痛みを耐えてもらわねばならず、構造改革の道筋をはっきりと市民に示す、いわば骨太の方針を明らかにし、それへの市民の支持を訴える、それこそがリーダーシップであり、市長の施政方針にはいささか具体性がなく、精神論にとどまっておるのではないかと思います。その点が少し物足りないと申し上げておきます。
 では、10項目にわたる質問に移りたいと思います。
 まず、第1項目は本市の人口予測についてであります。
 これは、平成13年度より10年間の本市の目指す政策をまとめた第4次総合計画の基礎資料となったものであります。去る1月30日、厚生労働省の国立社会保障人口問題研究所は、長期的な日本の人口動向を予測した将来推計人口を発表しました。合計特殊出生率、すなわち女性1人当たりの生涯出生数の長期的見通しを5年前の前回推計1.61人から1.39人に大幅な下方修正がなされました。日本の人口は平成18年に1億2,774万人をピークに、平成19年から減少に転じ、50年後には1億人を割り、100年後には半減するというものであります。女性1人当たり2.08人を産むと人口が維持されるそうですが、これまでの晩婚化、非婚化に加え、結婚しても子どもを産まない風潮が顕著になってきたため、下方修正がされたのであります。新聞に書かれている理由としては、バブル崩壊、リストラ旋風で所得増の展望がなく、第2子を断念したこと、豊かに育った世代が子どもに同じようにしてやる自信がないこと、損得勘定、働く女性が仕事と育児の両立に自信がなく、第2子をためらうことなどであります。少子・高齢化の加速化は人口減少、ひいてはGDPの減少となるとともに、世代間の人口バランスを現在の菱形から逆ピラミッド型へといびつなものにし、社会の活力をなくす重大な問題であります。
 さて、本市の人口予測について具体的に質問いたします。
 第1点、何年の国勢調査を基準に、どのような方法で、何年に予測したのか。
 第2点、人口予測は現時点において妥当か。
 第3点、平成15年に平成12年の国勢調査を基準に、また今回の人口問題研究所の日本の将来推計人口発表を受け見直すべきと思うが、どうか。今後やる際には、現在の人口流入は土地価格下落による逆戻り現象という経験のない現象であることを踏まえ、直近の純移動率を用いるべきではないか。
 第4点、平成12年の国勢調査で若年層、生産人口の本市への流入が見られると思うが、阪神間他市との比較においてどうか。
 第5点、若年層、生産人口の流入を促し、定住化させるための本市の政策は。
 以上についてお尋ねいたします。
 次に、第2項目、地方分権と財源について質問いたします。
 市長は、「平成12年4月の地方分権一括法の施行など、地方分権改革は目に見えて進んできております」と言われるが、これは言い過ぎであります。ここに、本年1月25日に閣議決定された構造改革と経済財政の中期展望を要約したパンフレットがあります。ここには、「地方行財政制度について、国と地方の役割分担を見直すとともに、それに応じた事務事業のあり方、その財源のあり方などを総合的に改める必要があります」と書いてある。政府が緒についたばかりだと言っているのに、宝塚市だけが地方分権は目に見えて進んできているのでしょうか。私はこうしたことに美辞麗句はいけないと思うのであります。国と地方の財源比率は、国が3で地方が2、一方、支出は国が2で地方が3であります。その差は地方交付税と補助金で埋められております。財源の移譲なくして権限の移譲はあり得ません。
 3点質問いたします。
 第1点、特例市への移行を含め、地方分権はどのように進んでいるか。特例市への移行については、私が平成12年12月議会で要望し、実現の方向であると思いますが、全般的には余り地方分権が進んでいるとは実感できないのでありますが、実情はどうなのか、具体的にお示しいただきたい。
 第2点、合併問題について、「アメ」から「ムチ」の動きに市はどう考えているか。これは2月5日付の時事通信社の冊子の中の記事で、「市町村合併へ向け「ムチ」導入」というのがあります。ちょっと読ませていただきますが、「借金漬けの地方財政へのてこ入れ策として、政府、与党が進める市町村合併。これまでは、合併した市町村に補助金や地方交付税を割り増し配分する「アメ」型の施策だけだったが、合併が進まないことに業を煮やして総務省はついに小規模町村の交付税を削るという、「ムチ」の導入を決めた」とあります。本市も交付税削減、つまり「ムチ」の対象になるのかどうか、お尋ねいたします。
 第3点、財源の移譲の見通しは。
 次に、第3項目、協働のまちづくりについて。〈理念はよいが実効性は〉について質問いたします。
 昨年12月にまちづくり基本条例及び市民参加条例が定例会で可決されました。これらは、理念条例ということであり、どう実施するかのルールづくりはこれからであります。また、行政と議会の二元制を何ら変更するものではないと説明を受けておりますが、そのことがどう担保されるのか見きわめていく必要があります。
 5点質問いたします。
 第1点、協働のまちづくりに該当する施策は何か。協働で取り組む場合、あらかじめ議会に報告する必要があると考えるがどうか。協働で取り組むのにふさわしい施策というのは幾つかに限られたものだと思います。どれが協働で取り組む施策か行政は明らかにし、まず議会に説明する必要があります。何となく協働でなし崩しに実施し、いきなり議会に議案が出てきたというようなことがあってはなりません。
 第2点、地域福祉計画140人委員会について。公募はいつどのようにしたのか。何人応募があったのか、公募で集まらなかった分はどう人選したのか、なぜそうなったと思うか。先だって、常任委員会で中間報告が配られましたが、各地区により報告の内容がばらばらでありました。なぜそうなったのか。回数を重ねているがどういう成果があったのか、行政としてはどう評価しているのか、お尋ねいたします。
 第3点、学校安全対策委員会について。
 学校安全対策委員会は、学校の主体性がなく問題であると聞くが、反省すべき点はないか。学校安全対策委員会も広い意味で協働と言えます。池田附属小学校の事件を受けて設置されたもので、教育委員会の説明によると、「ミニ評議員制度」として位置づけられております。学校評議員制度の趣旨は、校長が保護者や地域の意見を聞き、学校運営に反映させるとともに、学校の説明責任を果たすことであります。しかし、現実は校長が学校の安全についての考えを説明できず、ただどうしたらよろしいかと聞くばかりと聞いております。
 第4点、まちづくりの能力を持った職員の育成について。
 市民参加条例第4条4項に「市長は、まちづくりへの高い意欲と能力を持った職員を育成しなければならない」とあるが、どのようにして育てるのかお尋ねいたします。
 第5点、委託可能な事業者としてのNPOをその自律性を損なうことなく、どのように実現していくのか。平成12年10月25日の森喜朗元総理大臣に対する高原須美子会長の地方制度調査会の答申に、行政の分野においても「NPOとの適切な役割分担をすべき」とある。本市のNPO及びボランティアの状況は。受託可能な事業者としてのNPOを、その自律性を損なうことなくどのようにして実現していくのかお尋ねいたします。
 次に、教育問題に移ります。
 第4項目、教育長の施政方針を問う。
 本年4月より、新学習指導要領に基づく教育が実施されますが、本市教育委員会は初等中等教育において、どのような教育をしようとしておられるのか、質問いたします。
 次に、第5項目、新学習指導要領と「学びのすすめ」について質問いたします。
 新学習指導要領は、年間総授業時数の削減、学校週5日制によるゆとり教育、教育内容の3割削減による基礎・基本の徹底、総合的な学習の時間による体験的または問題解決的な学習、中学校の選択教科の充実など、教育課程の大幅な変更をしようとしております。
 一方、中学校の国語について全学年で週1時間の削減、社会は1、2年で週1時間の削減、数学は2、3年で週1時間削減など、主要教科の授業時間の削減が、円周率3にあらわされる教育内容の厳選とともに、学力低下を加速させないかというちまたの声が聞かれるのであります。そうした懸念を受け、遠山文部科学大臣は「学びのすすめ」というアピールを出し、放課後の補習や宿題、朝の読書などを勧められたのであります。
 質問の第1点、新学習指導要領の学力低下批判にどうこたえ、どう教育していくのか。
 第2点、「学びのすすめ」をどうとらえ、どう反映していくのか。
 次に、第6項目、確認書問題について質問いたします。
 説明責任を果たさなければならない公教育にあって、市民に説明することをはばかれる、教育委員会と教職員組合の間で交わされた、学校教育法と地方公務員法に違反した確認書が存在し、校長権限が著しく制約されていることは、教育改革の流れにも対応できず、宝塚の子どもたちが結局不利益をこうむることになるのではと、強く懸念するものであります。
 5点質問いたします。
 第1点、市教委が、県教委の平成12年3月29日の通知と指導を受けて、県教委に疑義を申し述べた内容と経過について。去る11月20日の決算委員会において中谷管理部長は、平成12年3月29日の県の説明会で、県の通知及び確認書並びに議事録について具体的な説明があり、指導があった。そして内容等、種々問題があるという認識を持って、説明会でも、またそれ以後も県教委に対し、質問や協議をしたと答弁されています。
 第2点、確認書の日付を旧文部省省令の施行前に繰り上げて記載したことについて。それはなぜか。そのことは、刑法第156条虚偽公文書作成に当たると思うがどうか。作成日は県教委へ提出したのか。決算委員会で、中谷管理部長は、4月に入ってから調整ができて若干さかのぼって、3月31日付で交わしたと答弁されています。
 第3点、学校管理規則改正過程における矛盾について。平成13年3月7日及び3月27日の教育委員会で、前年の県教委通知を受けて、本市学校管理運営規則が改正されたが、職員会議が議決機関と解釈できる県の規則案であったため、それを避ける附帯事項をつけ、議事録に残されたが、その当事者である教育長が、1年前に教職員組合支部長と、職員会議を議決機関とする内容の確認書を交わしていたことの矛盾についての見解を問う。
 これについては若干の説明を要します。平成13年3月7日の教育委員会で、学校管理規則案、これは県教委からの通知で指導されている改正案ですけれども、審議されました。旧文部省省令では職員会議を校長の補助機関としてはっきりとさせたのに対し、県の通知の学校管理規則改正案では、さすがに議決機関とはできないので、表面上は諮問機関としながらも、その実、言葉巧みに議決機関のまま残そうとするものでありました。その担保として、確認書に「その機能についてこれまで確認を行ってきた事項と同様の扱い」とされ、また議事録に「従来の確認事項を変更するものでない」としたのであります。
 審議の中で、表教育委員長は、第13条2項2号の1、すなわち職員会議で「学校の教育方針、教育目標及び教育計画、教育課題への対応方策、学校内における組織及び予算等について協議すること」、「つまり協議決定すると」いうことを「職員会議独自の協議権限を認めるのか」と繰り返し問題にされ、条文の変更を求められ、県教委の案の誤りを見ならう必要はないとまでおっしゃっています。また、「日常的な運用の面では従来の、校長先生が職員会議を開いて、組織とか予算について皆さんに一遍考えてみてくれ、よい意見があったら出してくれと、そういうふうな弾力的な運用はいいと思うんです。だから、そういう弾力的な運用というのと、基本原則はきちっと線を引いておかなあかん」と、まことに正論を述べておられる。しかも、省令改正で補助機関となっているなら、「この規則は法律違反になりますよ」と喝破しておられます。
 結局、3月27日の教育委員会で「学校経営の校務をつかさどる権限が学校長にあることを踏まえ、ここに明記された各事項は、職員会議の固有の権限事項でなく、校長の諮問及び要請にこたえる例示事項であることを確認する」との附帯事項をつけた上での承認で、原案の規則案はそのままになったのであります。
 言うまでもなく、教育委員会は合議制ですから、教育委員の1人である衣川教育長は、一方では職員会議の議決権を否定し、また一方で1年前の組合との確認書ではそれを認めておられる。その矛盾につき、どう申し開きをされるのか伺いたい。
 第4点、昭和61年の確認書は存在するか。元教育長と元宝教組執行委員長の間で交わされた昭和61年4月1日付の確認書は存在するか。現在も有効か、あるいは無効か。有効であれば、破棄するのか。
 次に、第7項目、授業時数について質問いたします。
 中学校学習指導要領では、年間の授業時数を1,050時間を標準とすると定めています。これは50分を1単位時間としたものであります。週30時間を想定し、必要とされている年間35週を掛け合わせれば、年間1,050時間となります。
 2月9日付の産経新聞に、「広島の授業短縮問題、校長ら8人処分」という記事が出ておりました。広島県福山市のある中学校では、授業カットや1コマ50分の授業を行わなければならないところを45分に短縮したりしていたことで、2学期までの授業時数が約70時間不足していたことが問題化し、このたび校長や教育長、教育委員会幹部が処分されました。公教育は、法令・法規に基づいて行われなければならず、福山市の例は、市教委や校長がその職責を果たしていなかったための処分だと思われます。
 5点質問いたします。
 第1点、本市内中学校の年間授業時数は確保されているのか。
 第2点、市教委は点検し、指導しているのか。授業時数確保の実態を市教委は点検し、不適切な場合は指導しているのかお尋ねいたします。
 第3点、どのようなシステムで授業時数確保を確認しているのか。
 第4点、市教委の監督責任と各学校長の管理責任について。授業時数確保についての市教委の監督責任や、各学校長の管理責任については、どの法規に明記され、授業時数確保の必要性について市教委はどのような認識を持っているのかお尋ねいたします。
 第5点、年間教育計画を立てなければならないと思うが、所見を伺う。授業時数確保と教育の計画的、発展的な指導の観点や規則から、年間教育計画を立てなければならないと思うが、所見を伺いたいと思います。
 次に、第8項目、ストライキに理解を求めるビラ及び組合教育研究集会のビラ配布について質問いたします。
 昨年12月4日に予定されていたストライキについて、保護者の理解を求める「保護者の皆さんへ」というビラが美座小学校、中山五月台中学校、西谷小学校で児童に配布されました。結局、ストライキは実施されなかったわけですが、宝塚の教職員組合は、今どき地方公務員法違反のストライキなど叫ぶのは、時代錯誤も甚だしい。何よりも子どもにビラを持って帰らすなど、教育の中立性を著しく侵しており、保護者の方々から憤りの声が寄せられているのであります。
 また、2月7日には西谷小学校で、翌日のベガホールでの組合教研集会へ一般の参加を呼びかけるビラをやはり児童に配布し、家に持って帰らせたのであります。発行者は「ゆたかな教育の創造を目指す宝塚市民会議」となっておりますが、その所在地は勤労福祉会館内で、教職員組合の事務所そのものであります。
 2月9日の産経新聞を見ると、広島県福山市では、教職員組合を問い合わせ先とする講演会の案内を勤務時間中生徒に配布した教諭を「教育の中立性を疑わせ、信用失墜につながった」との理由で、口頭厳重注意している。また、校長が社会運動に当たると思われる署名用紙を、教員が勤務時間中に全校生徒に配布することを了承していたとして、同じ理由で厳重注意処分を行っている。
 3点質問いたします。
 第1点、全市内小・中学校で、おのおのどのように配布されたのか。事実確認を求めます。また、校長が承認したのか。
 第2点、校長が事前に配布物を承認するなどのシステムは確立されているのか。福山市の中学校では、校長が事前に配布物を承認するシステムを確立していなかったが、本市ではどうか。
 第3点、市内小・中学校で教育の中立性は確保されているのか。公教育では、教育の中立性の確保と、県民、市民からの信頼確保は大変重要なのであります。
 次に、第9項目、入学式、卒業式における国旗・国歌の実施について質問いたします。
 学習指導要領には、「入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする」とあり、法的拘束力のもとその実施が強く求められています。しかし、宝塚市においては特に国歌を歌わせないよう指導しているとしか思えない実態であり、指導すべき教育委員会が教職員組合と調整し、市内小・中学校すべてで横並びで教職員組合の意向を受けて実施していないのではないかという疑いが、国歌斉唱の虚偽報告問題とともに、日増しに強まっております。数日後には雑誌「正論」でその実態が全国に知らされると聞いております。
 3点質問いたします。
 第1点、斉唱実態が十分でない原因を何だと考えているのか。12月の市議会で伊達指導部長は「斉唱の実態につきましては、会場の中では十分な斉唱になっていないということは認識しておりますが」と、斉唱が十分でないことを認めておられます。国旗・国歌の実施は学習指導要領の趣旨にのっとり、適正に実施することが市民から公教育の信頼を得ることだと考えるが、斉唱実態が十分でないことに対し、市教委は原因は何だと考えているのかお尋ねいたします。
 第2点、市教委はどう指導してきたのか。繰り返し式場内での実施になっていないことに対し、市教委はどう指導してきたのか、現場を指導したのか。
 第3点、本年度卒業式、来年度入学式で適正に実施できるよう具体的にどのように指導しているのか、また行おうとしているのかお聞かせいただきたい。
 最後に、第10項目、中学校社会科の試験問題公文書公開について質問いたします。
 これは、教育に大変熱心な市民の方が、宝塚市内中学校の中学2年生と3年生の社会科の試験問題の公開請求をされたのですが、2週間の提出期限をさらに2週間延長された上に、すべての学校で不存在とされたのであります。
 3点質問いたします。
 第1点、すべての学校で「不存在」として、「不存在決定通知書」を市教委が出したことは、公文書公開条例の趣旨を全く理解していないか、不誠実な対応だと言わざるを得ないと思うが、市教委の見解は。
 情報公開は、国民、市民の知る権利を保障するため必要不可欠で、行政はこの要請に可能な限りこたえなければならないのであります。また、テストの問題は生徒の成績評価を出すことに大きなウエートを占めており、どのような問題が出され、どのように評価されるかということには、市民や保護者が大きな関心を持つのは、当然のことであります。
 第2点、市教委の現場への指導力がないからではないか。市内中学校すべてで不存在という通知を出すのは、市教委の現場への指導力がないからではないか。
 第3点、すべての校長及び教員が「公文書」であるとの認識がなかったという理由を上げているが、中学2年生と3年生の全員を対象にテストを実施し、配付した試験問題用紙は「公文書」であるのかないのか。
 以上が私の1次質問であります。2次質問を留保いたします。



◎正司泰一郎 市長 

 森脇議員の御質問にお答えをいたします。
 まず、本市の人口予測についてでありますが、第4次総合計画の策定に際し、平成10年度に実施いたしました人口予測につきましては、平成7年の国勢調査人口を基準に、一般的な将来人口の推計方法であるコーホート要因法を用いて行っております。
 次に、人口予測は現時点において妥当かについてでありますが、平成10年度に行いました人口推計では、平成12年の人口予測を21万4,302人と推計しており、平成12年度国勢調査人口21万3,037人と比較いたしましても、ほぼ予想どおりの推計値ではないかと考えております。
 次に、平成12年の国勢調査を基準とした平成15年における人口推計の見直しについてでありますが、平成12年の国勢調査結果と、平成10年度の人口推計予測がほぼ予想どおりであることから、現時点においては人口推計を見直す必要はないと考えております。
 しかしながら、今後の住民基本台帳人口の推移など、本市人口の動向を慎重に見守りながら検討していくことも必要であると考えております。
 次に、平成12年の国勢調査における本市の人口動態についてでありますが、平成7年の国勢調査に比べまして、総人口で1万493人増加しております。その内訳を見ますと、ゼロ歳から14歳までの年少人口が462人減少し、15歳以上65歳未満の生産年齢人口が3,430人の増加、65歳以上の老年人口が7,200人の増加となっております。また、阪神各市の状況につきましては、年少人口、生産年齢人口、老年人口ともに増加しておりますのは、西宮市、川西市、三田市の3市であり、本市と同様、年少人口が減少し、生産年齢人口と老年人口が増加しておりますのは芦屋市であり、尼崎市と伊丹市は、年少人口と生産年齢人口が減少し、老年人口が増加しております。
 次に、若年層生産人口の流入を促し、定住化させるための本市の政策についてでありますが、分権社会の時代におきましては、各都市が持つ資源や特性を生かし、個性的で魅力ある地域づくりをみずからの意思と責任でつくっていくことが求められております。また、都市経営の観点からは、若い世代を中心に人口の安定的な増加により都市の活力が維持されることが必要であります。このためには、子どもたちを安心して育てることができるための施策や高齢者を含むすべての人々が住みなれた地域で住み続けるための施策、また市民生活において新たな価値の発見や感動を得ることを可能とする施策など、本市が進めております8つのまちづくりの重点プロジェクトに該当する施策が定住化を促進させるものと考えております。
 次に、地方分権と財源についてでありますが、まず特例市への移行も含め、地方分権はどのように進んでいるかということにつきましては、平成12年4月に地方分権一括法が施行され、機関委任事務の廃止や、県からの事務移譲などにより、地方分権が進んでいるところであります。
 具体的には、開発行為の許可など、既に機関委任事務として県知事から委任されていた事務については、県条例による事務処理特例に基づき処理することとなりました。また、新たに身体障害者補装具交付事務や犬の登録事務などの移譲を受けるとともに、防災会議と水防協議会の統合、手数料条例の全面見直しなどの関係条例や規則等の整備を行いました。
 さらに、地域の特色を生かしたまちづくりをみずからの責任において実施し、本市の目指す協働のまちづくりを進めていくため、平成15年4月1日に特例市に移行するべく準備を進めているところであります。
 特例市への移行準備につきましては、昨年12月、県からの特例市指定の意向調査に対しまして、意向を希望する旨を文書で回答し、本年3月8日には総務省において県とともにヒアリングを受ける予定となっております。なお、この間、市広報及び本市ホームページへの掲載や、また自治会連合会研修会での説明など、市民の皆様への周知も図っているところであります。
 次に、合併問題について「アメ」と「ムチ」の動きを市はどう考えているかについてでありますが、国は平成11年に市町村の合併の特例に関する法律を改正するとともに、市町村合併の推進についての指針という通知を出し、それまでよりも一歩進めた形での合併推進に向けた支援策を示しております。具体の合併推進に向けた財政措置による支援策としましては、合併後10年間の普通交付税額の全額保障、合併直後の臨時的経費に対する交付税、合併市町村のまちづくりのための建設事業や、合併市町村振興のための基金造成に対する合併特例債等があり、これらの財政支援策によって市町村の合併を推進しようとしております。
 一方、国では地方交付税制度の見直しの一環としまして、これまで人口10万人未満の小規模市町村への地方交付税の段階補正による割り増しを行ってまいりましたが、平成14年度から3カ年かけ、段階補正による割り増し配分の見直しを行うとされており、現在のところ人口5万人未満の市町村については、地方交付税が減額になると見込まれております。
 このような地方交付税の見直しにつきましては、本市が直接該当するものではありませんが、合併のいかんにかかわらず、地方分権による財源移譲の関係からも、地方交付税制度の改革の時期に来ており、その動向に注目する必要があると考えております。
 また、合併は地域の将来や市民の生活に大きな影響を及ぼす問題であり、地域の一体性、生活圏の実情、歴史的沿革などに十分に配慮する必要があり、単に財源確保や財政の効率化という視点からだけでなく、市民サービスの向上に資するもので、あくまで市民の意思を尊重したものでなければならないと考えております。
 次に、財源の移譲の見通しについてでありますが、国と地方の税源配分は国と地方の税収比率が3対2であるのに対し、歳出ベースでは2対3と逆転しておりまして、地方歳出に占める地方税収入の割合は3割強であり、その歳出規模と地方税収のギャップを国庫補助金負担金や地方交付税などで補てんする構造になっております。
 地方分権推進委員会の最終報告において、国から地方への税源移譲により、地方税源の充実を図っていく必要があることが明記されておりますが、現状においては実現しておりません。したがいまして、全国市長会においても税源移譲等による都市税源の充実強化について要望しているところであります。
 次に、協働のまちづくりに該当する施策、また協働で取り組む場合での議会報告についてでありますが、市民と市の協働のまちづくりを推進するため、本年4月にまちづくり基本条例及び市民参加条例を施行いたします。これら条例に基づき、市民の市政への参加を進めるとともに、市民の主体的なまちづくり活動への支援と連携を図り、また市民との情報共有を推進し、これまでの行政主導のまちづくりから、市民との協働型のまちづくりへ転換をし、21世紀の新しい時代における自治の仕組みを確立していこうとしております。
 具体的な施策といたしましては、地域ごとのまちづくり計画策定の支援を通じた市民の自発的かつ自律的なまちづくりの促進、市民参加の推進に向けた具体的な施策の方針である市民参加の行動計画の策定、ふれあいトークや、市民意識調査の実施など、広報広聴制度の充実、ボランティアやNPOなど、市民の主体的、公益的な活動を促進するための市民活動促進支援事業などを実施してまいります。
 また、その他市政運営におけるさまざまな事務事業におきましても、市民との協働方策を明確にしながら、この協働方策の達成により、実効ある協働の取り組みを進めてまいります。
 また、この取り組み方策につきましては、市議会を初め、広く市民の皆様へお知らせをし、市議会、市民とともに、「共に創り、未来に輝く宝塚」を目指してまいります。
 次に、地域福祉計画140人委員会についてでありますが、委員の公募につきましては、平成13年7月1日の市広報及び市社会福祉協議会の広報紙「社協たからづか」で募集いたしました。募集期間は7月1日から7月19日までとし、Eメールや電話、ファクス、郵送等の受付方法で、50人の一般募集を行いましたが、6名の応募にとどまりました。応募が少なかった理由といたしましては、地域福祉計画策定の目的や市民参加の重要性について十分な理解が得られなかったものと考え、募集期間を延長し、ふれあいいきいきサロンなど地域福祉活動に取り組んでおられる方々を中心に呼びかけを行い、その結果、最終的には57人の応募があったものであります。
 次に、今月13日に開催されました文教厚生常任委員会協議会での中間報告書につきましては、ブロックのまとめ方に差が出た結果となっておりますが、このことは行政の主導や誘導となることを避け、委員会の自主的な運営にゆだねていることから進捗状況に若干の差が出たことと、報告様式を統一していなかったことによるものと考えております。
 現在、ブロックの代表者会議での情報交換や学識経験者のアドバイスを生かし、各地域の特性に着目するとともに、それぞれが創意工夫を凝らし、素案のまとめに向けて真剣に取り組んでいただいているところであります。
 次に、140人委員会の成果と行政の評価についてでありますが、立場や年齢、価値観の異なる市民の方々が素案作成のための共同作業や議論を深める中で、地域福祉推進のためには行政への依存ではなく、地域住民が地域福祉の担い手として非常に大切であるという意見や、地域の社会資源の活用など、行政と市民の協働による取り組みの可能性を検討されておりますので、その意味でも成果があると考えております。
 本市の地域福祉計画は、素案の段階から市民の主体的なかかわりをお願いしており、各委員が非常に真剣に取り組んでいただいておりますので、素案の作成を初めとする今後の取り組みが本市の地域福祉の推進に大きく寄与するものと期待しております。
 次に、まちづくりへの高い意欲と能力を持った職員の育成についてでありますが、市民との協働のまちづくりを担うには、直接的には職員であり、職員がまちづくり基本条例において定めたまちづくりの基本理念に基づき、市民とともにまちづくりを進めていくことが求められております。
 このため、本年4月のまちづくり基本条例及び市民参加条例の施行に合わせ、協働のまちづくりの背景や意義について外部講師を招いて研修を行うとともに、両条例の逐条解説につきましても研修を行っております。
 また、人材育成基本方針に基づき、社会経済環境の変化や、本市を取り巻く諸課題に的確に対応できるよう、政策形成能力の養成など、職員研修に努めてまいります。
 次に、本市のNPO及びボランティアの状況についてでありますが、成熟社会の到来や震災時のボランティア活動の高まりを受け、本市における市民の主体的なまちづくり活動は大きく広がりを見せております。
 ボランティアにつきましては、福祉、医療、保険など、多岐にわたっており、現在ボランティア活動センターに登録されているボランティア団体数は107団体に上っております。
 一方、NPOにつきましては、現在福祉、情報、スポーツの分野など、市内で10のNPO法人が活動しており、これ以外に法人化されてはいない非営利の公益活動を行っている団体も多くあります。
 次に、委託可能な事業者としてのNPOを自律性を損なうことなく、どのように実現していくかについてでありますが、地方分権の進展や社会の成熟化を受けまして、市民が求める多様かつ複雑な行政サービスについては、質的かつ量的な面においてすべてを市が供給できることは難しくなっておりまして、新たなサービス供給主体であるNPOの役割が期待されております。このため、市といたしましては、NPOの育成や活動の活発化を目指し、平成14年度に市民活動促進支援事業を実施することといたしております。この事業の実施を通して、NPOの法人化が進むとともに、非営利の公益活動がさらに拡大をし、NPOの自律性を尊重し、相互の役割分担や責任を踏まえた協働のまちづくりが進展していくものと期待をいたしております。
 教育に関する御質問につきましては、教育長から答弁をいたさせます。
 以上です。



◎衣川和夫 教育長 

 森脇議員の教育に関する御質問にお答えいたします。
 まず、私の教育に対する方針についてでありますが、21世紀の幕開けとともに、少子・高齢化、社会経済構造の変革、国際化や情報化の進展など、時代の流れが大きく変化しております。このため、宝塚市において、「人と自然がふれあう心豊かな美しいまち宝塚」を目指した第4次総合計画が策定されました。教育におきましては、その中の人の温かく豊かな心をはぐくむまちづくりを基本に据え、まちづくりは人づくりの理念のもと、積極的な取り組みを進めてまいりたいと考えております。
 年頭の新聞各紙の社説にも、「景気の低迷などの影響により、先行きが見えず、社会全体が元気をなくしているため、将来的なビジョンを提示するとともに、国民一人一人が夢を持ち、その夢に向かって、具体的な行動の第一歩を踏み出す必要があるのではないか」とありました。私は、就任以来、すべての人々が夢と希望を語り合えるような、元気の出る教育を目標に掲げ、心豊かな人間の育成を通じて、創造性をはぐくむ生涯学習社会の実現を目指してまいりました。特に、本年度は、完全学校週5日制となり、新たな教育課程、学習指導要領が実施される年でもあり、まさに教育にとって新しい世紀の幕開けともいえることから、教育改革元年という意気込みで教育に携わってまいりたいと考えております。
 昨年のハワイ沖のえひめ丸事件を初め、大阪教育大学附属池田小学校の事件や、米国の同時多発テロ事件と、立て続けに多くのとうとい命が奪われる事件がいまだに記憶に新しいところでありますが、これらのことからも、命と人権を大切にし、ともに生きる心を育てる教育を進めてまいります。
 また、近年哲学や宗教的情操など、人がいかに生きるかを考えていく心が失われているのではないか、あるいは希薄になっているのではないか、それが世の中の乱れの根本になっているのではないかとの思いから、家族や地域の人々、そして世界の多くの人々と力を合わせ、争いのない世の中にするため、人間一人一人がいかによく生きるか考える心を生み出すような心の教育に取り組んでまいりたいと考えております。
 さらに、宝塚の伝統や文化、人、自然に触れるさまざまな場や機会をつくることによって、宝塚に愛着を感じ、誇りに思う教育、そして美しい環境づくりを通して、学校を地域のかけがえのない財産として大切に思うような愛校心、愛郷心をはぐくんでまいります。
 学校教育においては、新しい時代を切り開くために必要な基礎基本の定着、問題解決能力の育成、想像力や表現力、豊かな人間性や社会性、心身のたくましさなど、いわゆる力をはぐくむ教育の充実が期待されております。また、開かれた特色ある学校園づくり・TAKARAっ子・わくわくスクール事業を通して、保護者や地域の理解と協力を得ながら、大胆かつ柔軟な発想で新しい教育課程を創意工夫し、協働体制を確立するとともに、学校の自主性と自立性の確立に努めてまいります。
 次に、人権教育においては、宝塚市人権啓発基本方針に基づぎ、学校、家庭、地域、関係機関が連携しながら、同和問題や障害者問題を初めとする、さまざまな人権にかかわる課題への取り組みを推進し、すべての人々に正しい理解と豊かな人権感覚をはぐくんでまいりたいと考えております。
 さらに、社会教育においては、市民の自主的な学習活動を積極的に支援するため、あらゆる面で、あらゆるライフステージに即応した学習者の視点に立った学習機会を提供するとともに、情報提供や相談体制の整備、あるいは学習成果を社会に還元するための場や機会の拡充など、その活動を積極的に支援するような環境づくりに取り組んでまいります。
 また、次代を担う子どもたちが生き生きと健やかに成長するため、多くの市民の協力を得ながら、地域における子どもたちの豊富な生活体験や社会体験、自然体験を促進するための機会と場の拡充に努めてまいりたいと考えているところでございます。
 次に、学校安全対策委員会についてでありますが、多数の児童や教職員が犠牲になった大阪教育大学附属池田小学校の事件以後、市教育委員会及び学校園では、全力を挙げて子どもたちの安全確保及び安全対策に取り組んでまいりました。具体的には、学校園での設備面での安全対策として、幼稚園の各教室に警報ボタンを取りつけたり、校内の各階から連絡できるようにインターホンを設置し、さらにすべての学校園にボタン1つで110番通報できる緊急通報装置、ホットラインを設置するなどの対策を進めてきたところでございます。しかしながら、学校園の安全はこうしたハード面の整備だけで、また学校園だけで守れるものではなく、家庭、地域との連携や、人と人とのつながりこそが安全対策の大きな力になると考え、地域ぐるみで子どもを守るための安全対策委員会を全学校園に組織いたしました。それ以後、各学校園において開催された安全対策委員会では、学校や地域の状況についての情報交換をする中で、相互理解を図ったり、危険箇所の点検整備などを通して、子どもにとって安全でよりよい環境づくりに積極的に取り組んでいただいております。
 また、アトム110番連絡所の確認や、さらなる拡大に取り組んだり、緊急連絡体制の整備を進めるなど、学校園と家庭、地域の方々とのより緊密な連携の強化に努めているところでございます。市教育委員会といたしましては、安全対策委員会の設置がおくれたり、設置されても開催回数が少ない学校園があることは承知しておりますので、今後は各学校園が主体性を持ちながら、当該委員会のより一層の充実を図るよう、指導助言してまいりたいと考えております。
 次に、新学習指導要領と「学びのすすめ」についてでありますが、新学習指導要領は、多くの知識を教え込むこれまでの教育を見直し、ゆとりの中で、基礎基本の力を確実に習得させ、主体的に学ぶ意欲や問題解決していく力の育成をそのねらいとしております。学力低下を招くという御意見についてでありますが、確かに学びの量としては、時間数、学習内容がこれまでに比べると減少しております。しかし、これまでせっかくたくさんの知識を教え込んでも、残念ながら十分に理解できなかったり、身につかなかったりするという現状があったこともまた事実でございます。そうした反省を生かし、新学習指導要領は、学習内容を厳選し、その学習内容を最低基準と位置づけ、全員に基礎基本の力を確実に身につけさせることとなっております。
 そのため、本市におきましても、各学校では少人数授業や課題別授業を実施したり、スキル学習等で繰り返し学習したりして、学習の質を高めるとともに、その内容が確実に理解できるよう、子ども一人一人の実態に合わせてさまざまな学習形態を工夫しながら授業を実施しております。
 また、中学校におきましては、選択教科の時間に、生徒の興味関心や、学びの進度に合わせて多様なコースを設定し、基礎的な学習や発展的な学習など、子どもの個性や能力に応じた指導を進めております。
 さらに、総合的な学習の時間では、各教科で培った知識や科学的な思考力を働かせ、体験的な活動や、問題解決的な学習を中心に、主体的に学ぶ力や問題解決していく力の育成に努めております。このように、今後とも各教科と総合的な学習の時間を充実させ、子ども一人一人の能力を伸ばし、確かな学力の定着と、主体的に学ぶ力の育成に取り組んでまいります。
 次に、「学びのすすめ」についてでありますが、新学習指導要領の実施に向けて、その趣旨をより明確にしたもので、1つには、きめ細かな指導で基礎基本やみずから学び、みずから考える力を身につける。2つには、発展的な学習で、一人一人の個性等に応じて子どもの力をより伸ばす。3つには、学ぶことの楽しさを体験させ、学習意欲を高める。4つには、学びの機会を充実し、学ぶ習慣を身につける。5つには、確かな学力の向上のための特色ある学校づくりを推進する。以上の5つの方策によって具体的な取り組み方が示されたものととらえております。
 なお、本市では各学校において、これまでにも子どもの実態に応じて、放課後や夏休み等を利用して補習を行ったり、特別に家庭学習の課題を与えたりしてきております。今後ともこのような取り組みを推進し、子どもや地域の実態に応じた特色ある教育活動を創意工夫しながら、子ども一人一人の個性や能力の伸長を図ってまいります。
 次に、確認書問題についてでありますが、まず県教育委員会に疑義を述べた内容と経過につきましては、平成12年3月27日に、当時の阪神教育事務所管内の担当者会議が招集され、さきの学校教育法施行規則の一部改正に基づいた兵庫県教育長通知についての説明が行われたところでございます。その内容は、市立小・中学校及び養護学校の管理運営に関する規則案の一部改正についての説明と、職員会議の組織運営についての留意点や学校評議員制度の創設及び運営についての留意点と合わせて確認書等の取り扱いについての説明と指導がなされたところであります。
 会議当日はもとより、その後においても、本市から県教育委員会に対し改正規則案の内容、確認書の取り扱い、時間的余裕がない中での対応等について質疑をいたしておりますし、また事務局内での議論を踏まえ、法施行規則との整合性等についても意見を申し述べたところであります。
 私も平成12年4月11日に開かれた兵庫県、市町組合教育長会議におきまして、法令改正のねらいや趣旨並びに地方分権という大きな時代の流れの中で、準則として示された規則案どおりの改正を行う必要があるかなど、意見を申し述べたところでございます。
 次に、確認書の日づけについてでありますが、県教育委員会の説明において県下一斉に規則案が示され、確認書の原文も提示の上での指導であったことから、確認書の締結もやむなしとの判断で、平成12年3月31日付で合意を見たものであります。その後、事務手続を経て、4月5日に書面が整ったものであり、虚偽に文書を作成したということはございません。また、県教育委員会への報告は求められておりませんので提出はいたしておりません。
 次に、宝塚市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部改正に当たり、平成13年3月27日に開催された教育委員会において附帯事項が付されたことと確認書の締結との関係についてでありますが、このたびの学校教育法施行規則の改正は、学校の管理運営に関する校長の権限と責任を前提として、職員会議は校長の職務の円滑な執行を補助するものとして位置づけされ、校長を中心に職員が一致協力して学校の教育活動を展開するため、教育の課題への対応方策について共通理解を深め、情報交換を行い、意思疎通を図る上で重要な意義を有するものであります。
 このようなことを受けての市規則の改正でありますが、市教育委員会での審議の中で附帯事項を明記することで、そのことがより明確にすることができるのではないかとして付されたものであり、確認書を交わしたことと矛盾するものではないと考えております。
 次に、元教育長と元宝教組執行委員長が昭和61年4月1日付で取り交わした確認書の存在についてでありますが、過去の保存文書を調査したところ、該当する文書については存在しておりません。
 次に、本市の中学校の年間授業時数は確保されているかについてでありますが、年間総授業時数1,050時間は、平成4年9月1日から実施された学校週5日制導入以前の平成4年4月1日から施行された現学習指導要領に基づくものであり、時間数の確保は大変難しい条件となっておりますが、全中学校で教育課程を工夫して、その確保に努力しているところでございます。また、各教科ごとについては、授業時間内にトライやる・ウィークや体育大会、文化発表会等の行事やその準備、練習等を行うため、教科によっては定められた授業時数を確保できていないのが現状でございます。しかし、これらの行事は、知識の取得が主たる目的である教科学習では得られない集団への所属感や自尊感情をはぐくみ、学校生活の充実を図る上で必要不可欠であります。このため、現状では行事と各教科の時間数及び教科ごとの時間数のバランスを考え、偏りのないように各学校とも教務担当が授業の入れかえ、曜日の入れかえ等を行い、授業時数の確保に努めております。
 市教育委員会といたしましては、今後も各学校に対し、行事の精選などを工夫し、より一層各教科の授業時数の確保に努めるよう指導してまいります。
 次に、どのようなシステムで授業時数の確保を確認しているのかについてでありますが、年度当初に各学校が提出する教育計画の対応で、年間授業時数を点検しております。また、変更事項が生じた場合には、月間行事計画をもとに確認をいたしております。
 次に、市教委の監督責任と各学校長の管理責任についてでありますが、前者は教育委員会の職務権限を規定した地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第23条において、学校の教育課程に関することを管理することが定められており、後者については、学校教育法第28条に校長に管理責任があると示されております。
 次に、年間教育計画についてでありますが、各学校とも教育計画の対応に基づき、各教科の年間指導計画は学習指導要領に沿って年度当初に作成し実施しておりますが、今後はより綿密な指導計画を策定するよう指導してまいります。
 次に、ストライキに理解を求めるビラ及び教育研究集会のビラ配布についてのうち、各学校ではどのように配布されたかについてでありますが、現在各学校においては、授業終了後に各学級で、その日の学級での出来事などを話し合ったり、翌日の連絡等を行ったりしております。その中で、各ご家庭への配布物なども児童・生徒を通して配布いたしておます。御指摘のビラについては、そのときに配布されたものであります。
 次に、校長は事前に配布物を承認するなどのシステムは確立されているかについてでありますが、各学校では、校長が召集する児童・生徒にかかわる委員会や各行事に関する委員会などが設置されております。これらの委員会では、児童・生徒の生活状況や行事等の立案、企画及び配布物等について検討するシステムになっておりますので、校長が事前に配布物等の確認ができるシステムは各学校において確立されております。ただ、多くの配布物があり、緊急を要するものや、定期的に配布されるものなどについては、担当から配布されているものもございます。
 次に、市内小・中学校の教育の中立性が確保されているのかについてでありますが、今回の講演会の研究テーマは、今日の教育課題である学校週5日制と教育改革であります。このことは、学校現場はもとより、各御家庭においても強く関心を持たれており、保護者や地域の方々の参加のもと、開催されたもので、教育の中立性を損なうものではないと認識しております。
 また、ストのビラについては、保護者や子どもへの混乱を避けるために理解を求めたものでありますが、保護者に誤解を招くことがあれば、今後検討していかなければならないと考えております。
 いずれにいたしましても、各学校から児童・生徒を通して、各御家庭に配布される配布物は数多く、その中には外郭団体や関係機関のものも含まれておりますので、今後は、それらも含め、配布物等により教育の中立性を損なうことのないよう、十分留意してまいりたいと考えております。
 次に、入学式、卒業式における国旗・国歌の実施についてでありますが、入学式、卒業式は学校教育法施行規則並びに学習指導要領に基づき、儀式を学校行事と位置づけ、それぞれの学校で計画実施しているものであります。
 これらの儀式における国旗・国歌の取り扱いにつきましては、平成11年度の国旗及び国歌に関する法律の制定を受け、学習指導要領に基づいて適切に取り扱うよう指導してまいりました。また、各学校でも校長が教職員や保護者に理解を得るために丁寧に説明し、その結果、平成12年4月の入学式から式場で国歌斉唱を行うようになりました。その際、実施に当たっては、出席者にも理解の得られるよう十分に配慮し、混乱なく行うよう指導いたしました。しかしながら、平成13年3月の卒業式並びに4月の入学式は、その内容において十分でなかったと認識しておます。国旗・国歌の取り扱いにつきましては、過去の歴史的経緯もあって教職員及び保護者、市民にはさまざまな思いや意見があるのが現状であり、理解を得られない状況の中で国歌斉唱を入学式、卒業式において行うことは式に混乱が生じ、教育的にも好ましくないと考えております。
 市教育委員会といたしましては、今後も十分に説明を行い、理解を得ながら、式次第に国歌斉唱を入れるなど、より望ましい国旗・国歌の取り扱いになるよう指導してまいります。
 次に、中学校社会科の試験問題公文書公開についてでありますが、学校教育法やその他の法令等の規定に基づき、学校において保管することが義務づけられている表簿については、平成2年度に本市の公文書公開条例が制定されたと同時に、市教育委員会から各学校園に対し、条例の趣旨とともに、公文書としての取り扱いについて通知し、その周知徹底を図りました。それを受け、各学校では、それらの表簿については公文書としての認識を持っておりましたが、その他の帳票や文書については、公文書としての認識が薄く、加えて日々多種多様な帳票や文書を作成することから、保存や保管が十分になされていなかったものととらえております。したがいまして、今回公開請求のあった試験問題についても、同様の意識の中で各中学校において保存いたしておりませんでした。
 市教育委員会といたしましては、試験問題は公文書として取り扱わなければならないと考えておりますので、今後は情報公開条例及び個人情報保護条例の趣旨を十分に踏まえた上で、学校における公文書の保管方法や、保存機関等の詳細な事務取り扱いについて早急に研究協議し、各学校への指導と周知徹底を図ってまいります。
 以上でございます。



◆3番(森脇保仁議員)

 2次質問に移ります。
 第1項目、人口問題について。要望が1点と質問が2点ございます。
 まず、要望ですが、平成15年に5年経過時点で見直しをぜひやるべきと思います。本市の人口予測は目先は妥当ということでありますが、長期的には国の予測と比べて楽観的に過ぎる予測になっております。つまり、国は今回の予測で平成18年をピークに横ばいで、平成37年には5%減となると。一方、本市予測では平成18年から横ばいで、平成30年に2%増でピークを打つと、こういうことになっております。本市は実に国の人口ピークよりも19年後にピークがずれており、これは誤差の範囲を大きく超えており、政策判断を誤る可能性がある。合計特殊出生率の大幅下方修正を踏まえ、また時代の変化に対応すべく、総合計画も前期5年を評価して、後期5年をつくるというふうになっておりますので、予測もまた5年で見直すことは自然で、ぜひやっていただきたいとお願いしておきます。
 質問の第1点、保育需要の増大への対応について。
 いろいろ工夫することができると思いますが、検討していただけないかお尋ねいたします。つまり、1つは、学童保育の需要には、できるだけこたえていく必要があり、提案でございますが、4年生から6年生の高学年の児童が指導員を手伝う、ブラザー・シスター制度をつくってはどうか。
 2つ、児童館は高校生までが対象だが、高校生が子どもをリードする仕組みをつくってはどうか。
 質問の第2点、きめ細かい子育て支援策の確立こそ若年層生産人口の流入を促し、まさに市長の言われる都市間競争に勝ち抜き、都市に活性化をもたらすものと思います。私は次の3つが重要と思いますが、どう思われるかお伺いいたしたいと思います。
 1つは、女性の働きやすい環境づくりであります。例えば、市役所など大きな事業所に保育ルームを設置する。また、民間の大きい事業所に設置することを支援、事業所の周辺の子どもも受け入れてもらうようにできないものか。国立大阪病院の中には保育ルームがあり、先生や看護婦さんのお子さまとともに、近隣の子どもたちも利用でき、大変好評でであります。
 2つは、仕事と子育ての両立を可能にするには、男性の意識改革が必要です。
 3つは、地域の事業所に対する長時間労働などの職場環境の改善への働きかけが必要だと思います。
 最後に、私の意見として申し上げますと、子育て支援を進める中で、子育ての丸投げは絶対許してはならないという視点を忘れてはならないのであります。ある無認可保育園で、訪問したとき、園長先生が、しつけはすべて園がやっております。母親が休みの日も預けに来るというので、どうしたのかと聞くと、休みの日くらい自分が休みたいと言うのであります。無責任な親を支援するようになってはならない。親子の接触時間の確保が大切だと思うのであります。
 第2項目、地方分権と財源について。本市の場合、「ムチ」の対象ではないということで安心いたしました。合併は財源だけでなく、まちづくりの視点から考えるという答弁を高く評価するものであります。
 さらに、財源移譲については、国の動きを注視し、財源移譲の正当な要求をしっかり市長にはしていただきますようにお願いしておきます。
 次に、第3項目、協働のまちづくりについて。私、理念はよいが、実効性はどうか、できるのか大変疑問に思うものでございます。1つは、職員の能力の問題であります。例えば、地域福祉計画140人委員会や学校安全対策委員会は、いろいろ聞くと、必ずしもうまくいっていないところが多い、2つは、従来審議会や研究会などの選考されたメンバーを見ていると、初めに結論ありきではないかと思われる節があります。また、市の方針に全面的に協力する委員が、どの委員会にもかけ持ちして賛成だけを言う。これは私だけではなく、いろんな議員からも聞くことであります。こんな公平性の文化のないところに、果たして協働などできるのかというふうに私は疑問を持つのであります。
 4点質問し、1点要望します。
 質問の第1点、協働の取り組みについては、あらかじめ市民、議会に説明するとの答弁でしたが、まず議会、例えばしかるべき常任委員会で取り組み内容及び手法並びに人選につき協議すべきである。しかる後、市民に広報すべきと考えるがどうか。
 質問の第2点、地域福祉計画は、紛れもなく行政と市民の協働の取り組みであります。協働の取り組みは、市民も職員もふなれな面があろうかと思いますが、本来の協働の取り組みの進め方はどうあるべきと考えておられるか、お伺いいたします。
 質問の第3点、まちづくり基本条例及び市民参加条例は、教育委員会も含むのか、含むなら、市長が校長の能力の向上に努めるということに市民参加条例第4条でなるが、そう理解してよいか。
 質問の第4点、従来行政の分野であるものをNPOに移譲していくことは、従来の官民の枠組みを変える社会構造の変革であると思われます。NPOを委託先とする場合、NPOの選定に当たっては、第三者的な仕組みをつくる必要があると思うがどうか。失礼ながら、市長に頼んだら受託できたというようなものではなく、行政のノウハウの移転があるにしても、NPOの能力の問題があるし、またNPOみずから律する自律性を損なわないことを担保するため、評価選定する独立機関が必要ではないか。
 最後に、ヤングオールド、これは厚生労働省の友人が名づけ親であります。75歳以上のオールドオールドに対し、65歳から75歳の退職高齢者をヤングオールドと言いますが、及び子育ての一段落した主婦に協働のまちづりの担い手として期待したいと私は思うのであります。行政は、そうしたライフサイクルで中心になれる層を重視して、ぜひ内実の伴う協働のまちづくりを進めていただきたいと要望いたします。
 第4項目、教育長の施政方針を問う。教育長には、宝塚の教育の方向性を表明していただきましてありがとうございました。私はぜひ、現場のそれぞれの校長が、それぞれの教育方針を地域に、あるいは保護者に語れるようになっていただきたいと思うのであります。権限を制約された校長が教育について熱を込めて語れないのが宝塚教育の現在の姿ではないかと思います。
 第5項目、新学習指導要領と「学びのすすめ」について、2点質問と、1点私見を述べたいと思います。
 質問の第1点、学校5日制で土曜日の過ごし方ですが、私自身は、本来親が子どもとほかの家庭とは違ったぞれぞれの共通体験を持つ家庭教育の場とすることが望ましいと信じておるものですが、現実には、親自身がどうしていいかわからないということもあろうかと思いますので、親子で参加でき、体験できるプログラムを地域の協力を得て実施する必要があると思うがどうか。特に、NPOシニアパワーを生かす会が主催されました武庫川河川敷、桜の園を自然観察をしながら親子ハイキング、これは市の後援であったと思います。子どもや親の感想文を読ませていただきました。すばらしい親子体験の場を提供していただいたと思います。このようなプログラムがいろいろな形で実施できればと思います。
 また、土曜日の過ごし方について、学校長に任せているのか、あるいは教育委員会が何か指導しているのかお尋ねいたします。
 また、土曜日が教師にとっての「ゆとり」になるのではなく、教師もそうした土曜日のプログラムに一緒に参加すべきと思うがどうか。
 質問の第2点、新学習指導要領の基礎基本の徹底はよいとしても、伸びる子をどう伸ばすのか。選択以外では、補習で対応するのか、お考えを伺いたい。
 最後に私見であります。
 2月22日の産経新聞の社説に「文部科学省の中央教育審議会は、新しい時代の教養教育について、日本の伝統文化や国語力などを重視した答申をまとめた。これまでのゆとりや個性を過度に協調してきた路線に対する反省の跡がうかがわれる」と書かれており、「評価したいゆとりの是正」と見出しがつけられております。私は、思い切った新学習指導要領の考え方をある程度評価するものの、授業時数の数次にわたる削減と、教科内容の厳選により、学力低下は避けられません。また、主要教科を犠牲にして総合的な学習の時間を毎週毎週やるわけですが、小学校低学年など、調べ学習や意見発表などで個性を伸ばすという、その個性は本当の個性かという疑問もあり、むしろ日本の伝統である、型をしっかり身につけ、発達段階に応じて個性を深めていくべきと思います。
 第6項目、確認書問題について。7点質問いたします。
 まず、質問の第1点、学校管理規則改正に際して、会議録の中で附帯事項をつけて条文を拘束できるものか。法的見解を伺いたい。
 教育委員会の会議の中で、表教育委員長は、「説明を加えなきゃわからんような表現の仕方というのは、こういう規定は問題なんですね。読んですぐわかるようにしておかないと」とおっしゃっておられます。私も法律や規則はだれが読んでも違う読み方ができないものでなければならないと思います。規則制定過程の会議録にある附帯事項を一々読む者もいないと思うのであります。
 質問の第2点、会議録の9ページですけども、中谷管理部長が「職員会議が学校の中における共通理解を図る会議である」と答弁されているのでありますが、その中でおかしな発言をされている。読みますと、「諮問に応じることでございますけれども、(中略)諮問も言葉の意味合いからいきますと、そういう職員団体から意見を聞くと、その上で最終的に校長が判断していく」と述べられております。この職員団体とは教職員組合になると思いますが、一体職員会議とは校長が教職員組合の意見を聞く場なのか。これは重大な発言であると思いますので、はっきり答弁いただきたい。
 質問の第3点、同じく会議録の中で、中谷管理部長が「表教育委員長の学校管理規則の文言を正しく変えるべきだが、変えられない理由でもあるのか」という問いに対し、「教職員組合との事前協議を済ませているので変えられない。しかも、管理運営事項を変えるときは、組合と事前協議をするという確認事項がある」と大変重大な発言をしておられる。全文を読みます。中谷部長「本文の修正等につきましては、我々も今回の規則改正に当たりまして事務の方と事前に協議をいたしております。これは平成4年度に運用規則全面改正をやったんですけれども、そのときにも主任制の問題等ございまして、一方的に改正の規則を提案させていただいたんですけれども、当時担当しておりまして、改正後に教育委員会の方から指摘を受けると、当然過去からこういう管理運営規則等については、事前に協議をしようということは過去からの一つの確認事項等もございまして、こういうふうな背景もございまして、今回の改正に当たっても事前協議を済ますと、こういうふうな状況でございますので」と、こうおっしゃっております。
 表委員長「そんなお話ではますますわからなくなりますね。そんな分会だとか、支部の了解を得ているなんて聞いたら、何でそんなとこの了解を得られたものでのまなきゃいけないんだろうと、ますます私は疑惑を思いますね」となっております。
 この確認事項について説明を求め、さらに確認文書の提出を求めますので、明快な答弁をしてください。
 質問の第4点、昭和61年4月1日の過去の確認書についてでございますが、ないという御答弁でした。調査したけれども、ないという答弁でございました。教育委員会として、そうした文書を管理する責任において絶対にないと言われるのか、もし今後出てきた場合、答弁についての責任を問うことになるが、再度確認書の存在について答弁願いたい。
 質問の第5点、12月議会での中谷管理部長の平成12年3月31日付確認書は、校長の権限を侵すものではないという答弁について、私はこれは職員会議で学校管理運営事項を協議決定するもので、明らかに学校教育法違反であり、管理部長の答弁は虚偽の答弁であると思います。その線に沿って1次答弁でも教育長が前提として、確認書の前提として校長権限が法律で決められているというふうな、同じラインで答弁をされております。学校の教育方針、教育目標及び教育計画、教育課題への対応策、学校内における組織及び予算は、それぞれ最終的にはあくまで校長が決定する学校の管理運営事項であるのかないのか。職員会議が協議決定するものではないのではないか。これも、こんなことを聞かないといけないというのは情けないんですけれども、答弁ください。
 第7項目、授業時数について。中学校では2学期までに約800時間、つまり年間1,050時間の7割の授業を行うのが標準であります。ここに、宝塚市内の全中学校での1、2学期の授業時数を集計した資料があります。12の中学校、それぞれこういうふうに集計されております。何と、2学期までに100時間以上も少ないのであります。すべての中学校で100時間以上足りないのであります。この資料では、1、2学期の総授業時数から、いわゆる行事を引いた授業時数を示しております。前提として、入学式、始業式は行事と学活に2対1に分類、以下のものを行事としてカウントしています。すなわち、土曜ふれあい、修学旅行、体育大会、文化祭、生徒総会、球技大会、大掃除、マラソン大会、立会演説、体育大会や文化祭の準備練習であります。2学期までで800時間ないといけないのですが、100時間以上足りない、少ない順でいくと、安倉中学校608時間、1、2学期で。190時間ぐらい足りない。御殿山中学校620時間で180時間ぐらい足りない。宝塚中学校629時間、高司中学校631時間、西谷中学校632時間、光ガ丘中学校642時間、山手台中学校642時間、宝塚第一中学校651時間、長尾中学校661時間、南ひばりガ丘中学校661時間、五月台中学校669時間、最も多い宝梅中学校でさえ671時間と、120時間ぐらい足りないという驚くべき状況であります。なぜこんなに少ないのか。恐らく体育会や文化祭の準備や練習で教科の授業をつぶしているのではないかと思います。また、仮に3学期のカレンダーに従ってすべて授業をしたと、こういうカレンダーをカウントいたしまして、すべて授業したものと甘くカウントをいたしますと、月曜から金曜日6時間、土曜日3時間と、週36時間というような、甘くしても、282時間になります。3学期は282時間、幾らやっても。それを足して年間授業時数を出すと、最も多い宝梅中学校でも953時間で1,050時間に約100時間は足りない、一番少ない安倉中学校では890時間で約160時間足りないのであります。
 また、道徳は週1時間、年間35週ございまして、35時間しなければいけないところ、2学期までで24時間やっていないといけないと思うが、御殿山中学校ゼロ時間、光ガ丘中学校4時間、山手台中学校4時間、宝梅中学校6時間、宝塚一中6時間、西谷中学校8時間、南ひばりガ丘中学校10時間、宝塚中学校10時間、長尾中学校11時間、高司中学校11時間、安倉中学校15時間、五月台中学校18時間となっており、すべての学校で道徳の授業がまともに行われていないのが実態であります。
 7点質問いたします。
 質問の第1点は、この宝塚の全中学校において100時間以上授業時数が不足している実態をどのように把握しているか。把握していないとすれば、市教委の管理責任を問うが、どうか。
 質問の第2点、各中学校からの教育課程の編成で、学年の授業時間数は市教育に何時間で届け出、すなわち教育計画や年間指導計画書に何時間で届け出がなされているのか、お伺いいたします。
 質問の第3点は、道徳の授業ですが、例えば御殿山中学校では全く行われていないが、計画では市教委へ何時間で届けているのか。著しく不適正だと思うが、どうか。
 質問の第4点は、宝塚の中学校では、道徳の授業が著しく少なく、全くしていない学校さえある。市教委はどのようにこの実態を把握しているのか。把握していないとすれば、市教委の管理責任を問うがどうか。
 質問の第5点、市民が文書公開請求により、道徳、特活、総合的な学習の時間の年間計画を請求したところ、延べ54校が作成していないのか、「不存在」のため公開しないと通知を受けております。宝塚市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則第5条に、校長は学校経営の責任者として、教育計画及び指導計画の樹立及び実施に関することをつかさどるとある。また、第13条には、校長は学習指導要領及び教育委員会が別に定める基準により教育課程を編成し、学年の初めに教育委員会に届け出なければならない。2項、前項の教育課程にはその編成方針並びに教科、道徳及び特別活動の学年別時間配当等を記載するものとある。
 さて、道徳などの教育計画が「不存在」というのは、この管理運営に関する規則に違反し、不適正だと思うがどうか。
 質問の第6点、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条に、教育委員会の職務権限が規定してあります。教育委員会は次の各号に掲げるものを管理し、及び執行する。5項、学校の組織編成、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。このように各学校の教育課程を管理する責任は教育委員会にあり、教育計画の不存在を教育委員会が放置していることは、法律第23条に違反し、不適正だと思うがどうか。
 質問の第7点、全小・中学校の授業時数、道徳も含めて実態を調査し、しかるべき本会議または常任委員会に報告を求めるがどうか。
 第8項目、ストライキに理解を求めるビラ及び組合研究集会のビラ配布について。答弁は、現状について余り問題意識が少ないように思いました。改善はするのだとは思いますが、問題意識が少ない。保護者としては、組合であろうが、組合と一体である市民運動団体であろうが、子どもを政治利用されたことに憤りを覚えるのは当然であります。郵便なら受け取り拒否できるが、子どもならできないのであります。これは常態となっており、市教委や学校長の認識が麻痺しております。
 4点質問いたします。
 質問の第1点、勤務時間中かつ子どもを運動に利用したことは地方公務員法第33条の信用失墜行為の禁止に抵触するのではないか。第33条を読みますと、職員はその職の信用を傷つけ、または職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
 質問の第2点、同じく地方公務員法第35条、職務に専念する義務に違反していると思うがどうか。
 35条、職員は法律または条例に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責めを有する職務にのみ従事しなければならない。
 質問の第3点、教員に配布を認めた校長の管理責任を問うがどうか。
 質問の第4点、しかるべき本会議または常任委員会に調査結果を報告するよう求めるがどうか。
 第9項目、入学式、卒業式における国旗・国歌の実施について。
 いつもやるやると言って、やってこなかったのが市教委であります。2月4日現在、卒業式の実施案が出ているのは、37校中7校のみであり、しかも式次第等については校長が後日提案するとあります。学習指導要領にあることをするのに、校長が指示するではなくて、提案するというのは全くなげかわしい教育現場の実態であります。2月になっても卒業式の実施案が出てこないのは、教育委員会の指導力が問われると思います。教育委員会の毅然とした実施に向けた指導をお願いいたしまして、この件は要望にとどめます。
 第10項目、中学校社会科の試験問題公文書公開について。
 試験問題用紙が公文書であり、今後保管するよう指導するとの答弁を評価いたしたいと思います。
 質問の第1点は、助役または総務部長にお答えいただきたい、公文書の公開の趣旨は。情報力の格差を前提に、情報弱者を保護するものではないのか。
 質問の第2点、すべての学校でなかったとは何を意味するのか、疑念を抱かざるを得ない。当初、ある学校も、ない学校もあると言っておられたのでありますが、提出を2週間延長され、すべての学校で不存在となりました。こういう通知書でございます。4週間のうちに教職員組合と教育委員会が、あるいは各学校長が調整したということはないのか、伺います。
 最後に、要望でございますが、要望をもちまして私の質問を終えたいと思うのでありますが、きょうも教育長から御答弁ございました、確認書は校長の権限と責任を前提としていると、言葉そのものは校長権限を侵しているわけなんですけれども、もっと上位の法律があるからこの確認書は問題ないというような、まことに理解できない答弁であったと思います。この確認書なんかでよく出てくる、共通理解と言われるなら、共通の言葉でしゃべってもらいたい。同じような答弁を繰り返すなら、議会及び市民を軽視しておると考えざるを得ない。
 要望として、違法な確認書の是正について、本市教育委員会の主体性のかけらでも見せていただきたい。違法であるなら、県教委の指導に従う必要は全くない。国から昨年末2点について是正指導がありました。1つは、県が国の通知と全く180度違った通知を市町村に流しまして、教育管理規則の改正をやらせたと、そのことについて、その訂正の指導、再指導を、訂正を国は県に現在求めておるのであります。その2つは、確認書の破棄でございます。違法な確認書の破棄でございます。それを受けて、県教委から早晩、市教委にも是正の指導があるものと思いますが、私が希望するのは、みずから反省し、違法状態の是正に主体性をもって着手していただきたい。改革の一歩を勇気を出して踏み出していただきたい、そういう、詭弁で済ませるということは、私はこれ宝塚市の教育委員会は抵抗勢力ではないかというふうに思います。
 以上をもちまして私の代表質問を終わります。ありがとうございました。



◎島野高治 助役 

 森脇議員の御質問にお答えいたします。
 初めに、児童館についてのお尋ねでございます。
 本年6月売布東の町にオープンを予定しております大型児童センターは、中高生が自由に集い、自主的に活動する場を提供するとともに、中高生の参画のもとで文化活動、世代間交流、そして創造活動等の事業を実施してまいりますが、近隣に存在しておりますボランティア支援センターとも連携をしながら中高生が地域の子どもボランティアリーダーとなり、幼い子どもたちをリードできる、そういった仕組みについて研究してまいりたいと考えております。
 次に、地域福祉計画における協働の取り組みについてのお尋ねでございます。
 社会福祉法の規定によりますと、地域福祉計画に定める事項の1つとして、地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項を掲げております。そして、先ごろ厚生労働省社会保障審議会福祉部会から示されました同計画の策定指針のあり方についてによりますと、地域福祉とは、地域住民の主体的な参加を大前提としたものであり、地域福祉計画の最大の特徴は、地域住民の参加がなければ策定できないことにあるとしておりまして、地域福祉推進の基本目標を生活課題の達成への住民等の積極的な参加、すなわち地域住民も福祉は行政が行うもの、あるいは行政も福祉は行政が処分で対処するものといった意識を改めまして、行政、そして地域社会の構成員が相互に理解し合いまして協働することによって大きな創造力を生み出すことを強調しております。
 このような趣旨から、社会福祉計画策定に係る協働の取り組みといたしまして、地域福祉計画140人委員会を位置づけまして、素案作成の段階から、市民の主体的な参画を積極的に進めているところでございまして、今後計画の実現、すなわち福祉コミュニティの形成に向けました協働の取り組みへの実践へとつながっていくものと考えております。
 次に、NPOへの委託業務を評価する第三者機関についてのお尋ねでございます。
 市民の価値観の個性化、そして複雑化など、社会が成熟化する中にありまして、多様化いたします行政ニーズに対しまして、すべてを行政側がこたえていくということは困難な状況となってきております。このようなことから、さまざまな価値観や社会的な使命を持って、市民みずからが主体的かつ自律的にサービスを提供する新たな主体であるNPOに大きな期待が寄せられております。
 このため、市といたしましても、新たなサービス提供になる多くのNPOの育成を図るとともに、これまで行政が行ってきた業務の一部を委託するなど、市とNPOの協働のまちづくりを進めていかなければならないと考えております。
 しかしながら、行政がNPOへ業務の委託を行うにしても、個々のNPOが持つ能力を把握、評価し、効率的で効果的なサービスの供給を図ることが必要でありまして、さらにサービス提供による成果等につきましても、適切に評価していくことも必要であります。したがいまして、今後、学識者あるいは市民も含めた中立的な第三者機関の設置など、業務委託するNPOの能力把握あるいはサービス提供の評価の方法について調査研究をしてまいりたいと考えております。
 私からは以上でございます。



◎福本芳博 企画財務部長 

 私の方から、協働のまちづくりを進めるに当たって、3点御答弁を申し上げます。
 まず、第1点目でございますが、市議会への事前説明ということでございますが、協働には計画の立案段階から実施、その評価という、いろんな段階があるわけでございます。その市議会への事前の説明については、どの内容でどの時点で行うかというふうなことにつきましても、私どもの方で慎重に検討いたしまして、タイムリーに御説明をさせていただくように努力をしてまいりたいと思います。
 第2点目の、市民も職員もふなれである。本来の協働の取り組みはどうあるべきかということでございます。
 今、議員言われましたように、確かにこれは新しい21世紀の時代にふさわしい自治の仕組みをつくるということでスタートをしようとしておるわけでございまして、まさに市民も職員もふなれであるというふうに思います。我々職員の方は、先ほど市長が御答弁いたしましたように、今研修を行ってございます。市民の皆さんの方で、やはりまちづくり協議会を結成しましてから以降、自分たちのまちをどうするかということについての意識は非常に高まりを見せておる。その中で、新しい取り組みとしてまちづくり計画を20のまちづくり協議会の中でつくっていくという試みでございます。
 このようないろんな試みを通して、両方が努力をし、今後スムーズに本来の協働のまちづくりが進められるように努力をお互いにしてまいりたいというふうに考えます。
 それから、3点目でございますが、まちづくり基本条例あるいは市民参加条例は、教育委員会を含むのかということでございますが、これはあらゆる行政分野を包括した条例でございまして、教育分野も当然入ります。教育委員会も含むというふうに理解をいたしております。
 以上でございます。



◎貝澤孝文 社会教育部長
 

 私の方からは、社会教育部門に関する2点お答えいたします。
 まず、学童保育、すなわち地域児童育成会事業の受けるブラザー・シスター制度の導入についてということでございますけれども、ご提案の制度は、地域児童育成会におきまして指導員の補助機能もしくは支援という点で、同じ小学校の上級生がいわゆるお兄さん、お姉さんの役割をすればという御趣旨だと承ります。現在の育成会事業の実態、それから御提案の4年生から6年生までの児童によるその役割の可能性等については今後研究させていただきたいと思います。
 それからもう一点は、社会教育部門の中でも、家庭教育の場の大切さ、親子で参加するプログラムということでございますけれども、これまでも青少年育成の関係から、親子たこ揚げ大会、これはたこを作成する時点から最後、決勝大会まで出るというような、ずっと一連の流れもございますけれども、それと子ども夢まつりと、子ども会の夢祭りもございます。それから、少年自然の家では、土と親しむ親子の集いとか、家族キャンプというのをこれまでも実施しております。それ以外も、少年スポーツ野球関係、少年スポーツの団体の活動、それから文化団体もございますので、今後もそのような内容につきまして、参加者の拡大、それから充実、メニューの工夫を考えていきたいと思っております。
 以上でございます。




◎中谷保 管理部長 

 私の方から、確認書に関する問題等につきまして答弁を申し上げます。
 まず、教育委員会の審議の過程の中で附帯意見が付されたわけでございますけれども、これについての法的見解ということでございますけれども、附帯意見あるいは附帯決議と言われるものでございまして、合議体が付託された案件とは別個に、それに付随いたしまして、法律等の施行についての希望であるとか、あるいは解釈の基準など、種々の意見を表明する決議でございまして、この決議自体は法的な拘束力は持たないものでございます。
 しかしながら、法的拘束力を有しないからと言って、全くその事項を無視した運用は法あるいは条例の執行者として考えられないことから、当該法令、あるいは今回の場合ですと規則の提案者、また執行者に関しては、十分にその決議を踏まえて対応していく、尊重して運用すべきものと、このように考えております。
 法文の解釈につきましては、その制定過程あるいは審議の内容を考慮に入れるべきてございまして、今回のような附帯事項の内容であれば、条例改正への解釈指針を示したものと、そういうふうな内容と判断をいたしておりますし、その趣旨に沿った運用が必要であるというふうに理解をいたしております。
 それから、会議録等における私の発言をとらえての内容でございますが、教育委員会の中で規則改正につきましてのいろいろと議論をいただいております。そういうふうな中で、管理運営規則等につきまして、事前に協議するというふうな説明をいたしておるところでございます。これにつきましては、過去主任制度の導入でございますとか、あるいは服務規程等の、教職員に直接にかかわりのある改正につきまして、確定するまでの間に十分説明をしてほしいと、こういうふうな過去申し入れがあったことから、若干会議の中での発言の表現とは異なりますけれども、この趣旨を述べたものでございます。
 また、審議の中で提案をいたしておりました規則案につきまして変更できない旨につきましても答弁をいたしておるわけでございますが、県におきまして十分検討がなされ、また調整の上、準則として市の方に示されてきたと、こういうふうな背景がございます。したがいまして、通知どおりの改正について、県の方から強く指導があったということでございますし、またこれに基づき、団体との確認書を締結済みであったことから、原案どおりの承認を求めたものになったわけでございます。
 それから、3点目の過去の確認書の、すなわち61年4月1日の問題でございますけれども、先ほど教育長の方から御答弁を申し上げましたとおり、過去の保存文書を調査いたしましたけれども、その存在を確認することができなかったということで御理解をいただきたいと思います。
 それから、校長の権限を侵すものではないかということでございますけれども、これにつきましては、昨年の9月以来種々私どもの方から御答弁をさせていただいておりますように、法あるいは今回改正の省令に伴いまして、職員会議につきましては、補助機関であると、こういうふうな位置づけが明確にされたところでございます。したがいまして、校長の職務あるいは権限が明確になったと、こういうふうな前提に立っとるわけでございまして、これを前提にしての今回の県の準則の提示ではなかろうかと、こういうふうに理解をいたしておるところでございまして、基本的に校長の主体的な判断を妨げる、あるいは校務の運営を妨げる、こういうふうなものではないと、こういうふうに理解をいたしておるわけでございます。
 また、学校の管理運営事項ではないかということでございます。改正規則案の中に、学校の教育方針あるいは教育目標、教育計画、教育課題への対応方策あるいは組織なり予算、こういうふうなものについては、当然管理運営規則に該当する事案であろうというふうに認識をいたしております。
 したがいまして、今回の規則の中でも書いてありますように、こういうふうな内容について、教職員間の理解を深めていくと、こういうふうな観点で規則改正をいたしたわけでございますので、よろしく御理解をいただきたいと思います。
 それから、ビラの関係でございます。
 地公法違反ではないかというふうな御指摘でございます。学校を通じて配布する文書につきましては、いろいろとあるわけでございますが、基本的に校長の許可を得て配布するべき、これが基本原則であるというふうに考えております。ただいま問題になっております集会の内容等がもし時間中に配布ということであれば、職務専念義務違反、こういうふうな事案に該当する事案ではなかろうかというふうに理解をいたしております。
 それから、校長の許可を得て配布することは先ほど申し上げましたように、基本でございますけれども、いろいろな配布物が現実に学校において存在をいたしております。基本的には校長の承認を得て配布することは基本でございますけれども、実際的には物理的に非常に困難な場合もございます。学年あるいは学級に係るもの、あるいは定例的なものなどにつきましては、弾力的な運用もやむを得ないのではないかと、こういうふうに考えております。しかしながら、臨時的なものでございますとか、あるいは内容的に疑問が生じるような場合等につきましては、基本的に御指摘のとおり、十分事前に把握をした上で対応していくと、こういうふうな立場で今後とも学校の方を指導していきたいというふうに考えております。
 それから、調査の結果の概要でございますけれども、今回の御質問に当たりまして、この問題につきまして、教育委員会として把握しております実態につきましては、37校中35校で同様の扱いがなされておると、こういうふうな状況でございますので、御理解をいただきたいと思います。
 私の方からは以上でございます。



◎伊達達治 指導部長 

 森脇議員の2次質問についてお答えいたします。
 まず、伸びる子をどう伸ばすのかということでございますが、今回の学習指導要領の改定の根本は、基礎基本の定着ということでございます。ただ、時間数的には1割減、それから内容的には3割減となっております。いわゆるこの2割の差の中でゆとりを持って教育活動に当たるということでございまして、このゆとりの中で、理解のおくている子にはそういう対応を、それからいわゆる発展的な学習に取り組める子はそういう対応というのが基本の理念になっております。
 しかしながら、これだけでは十分だとは考えておりません。小学校では、読む、書く、計算するが基本になりますけれども、各学校ではスキル学習等に取り組んでおります。具体的に申しますと、プリント学習でございまして、この中で、いわゆる一律にプリントを与えるのではなくて、何種類かのプリントをつくって、自分の、いわゆる自分で自分の能力に応じたプリントを選んでやるとか、そういう形で取り組むようなことをやっております。
 それから、中学校におきましては、14年度以降につきましては、必修教科と選択教科に分かれております。選択教科のうち、教科内選択というのをやることになっております。これにつきましては、同一の教科内の中で学習のつまずきのある子、あるいは発展的な学習をする子、そういったことを意識しながら、教科の中で選択して授業をやっていくということでございます。そういった形で伸びる子についても、あるいは学習につまずいている子についてもきちっと対応していこうというのが今回の学習指導要領の趣旨でございますので、御理解いただきますようにお願いします。
 それから、2点目、授業時数の問題でありますが、若干時間をいただいて把握の状況をお話しさせていただきたいと思います。
 年間総授業時数1,050時間は平成4年4月1日から施行されたものでございます。その後、学校週5日制の1日の導入が平成4年9月から、また平成7年4月からは月2回の導入になっております。その折、その間学習指導要領の改定は行われておりません。したがいまして、1,050時間は、いわゆる学校週5日制を想定したものではございません。そういった中で、非常に条件的に厳しくございます。
 具体的に申し上げますと、年間の授業数は42週、ことしの場合で申しますと、3年生は211日であります。普通授業を行わない場合は、入学式、卒業式、始業式、終業式、体育大会、文化祭、修学旅行等がございます。15日ございますので、196日になります。6時間の日が109日、654時間、5時間の日が74日、370時間、土曜日3時間の日が13日、39時間、総計いたしますと、1,063時間でございます。これでやっと1,050が確保できるわけですが、現行の学校の様子を見てまいりますと、いわゆる先ほど御指摘のあったように、体育大会、文化祭の練習に時間を割いているのが事実でございまして、そのほか学期末懇談会ですとか、家庭訪問とか、いろんな形で行事を持ちますので、御指摘のとおり大幅な教科の授業減になっているところでございます。ただ、総枠としては1,050は確保できるものと思っております。
 こういったことを受けまして、学校としてはマラソン大会、遠足、水泳大会、球技大会等を中止したり、やめたりするような学校も出てきております。それが1点目でございます。
 それから、どのように把握しているかということでございますが、教育結果の対応を毎年5月初めに提出を求めております。その中では学校の教育目標であるとか方針、それから行事計画、年間指導計画等は上げられておりますが、年度の途中の中で変更したり、また子どもや学校の状況に応じて変更することがございますので、その間の点検については正直申しまして十分ではないというふうな認識をしております。
 それから、道徳が著しく少ないということでございますが、平成12年度、13年度に新学習指導要領への移行期間となっております。特に、移行期間に当たっては、新しく始まる総合的な学習の時間を取り組むようということが明示されております。旧学習指導要領の中は教科、道徳、特別活動の時間のうちのいずれかを振りかえて総合学習の時間を確保することが必要でございますが、中学校3年生でございますので、数学、英語、国語などの時間を割くのではなくて、この学校においては、道徳の時間を総合的な学習に充てたものと思います。やむを得ない選択であったとは言いながら、道徳の軽視につながるものではないかという御指摘は、そのとおりで、否定できないものであって、新学習指導要領では週1回確保することになっておりますので、道徳を軽視することなく、計画的、継続的に実施するように指導してまいりたい、そういうふうに考えております。
 それから、実施状況を調査して報告するかということですが、報告させていただきたいと思います。
 それから、責任の問題ですが、基本的には学校の教育課程は各学校長が責任を持ってきちっと管理することになりますが、結果として各学校長の中でできていないということでありましたら、これは教育委員会の責任でありますし、指導部門の担当であります私の責任でもあるというふうに感じております。
 最後に、公文書公開についてでありますが、校長会でいろんな連携をとるとか、あるいは当局といたしましても、職員団体から申し出があれば話し合いに応ずることはございますが、調整したことはございません。
 以上でございます。



◎門元稔 総務部長 

 私の方から2点ほどお答えいたします。
 まず、情報公開条例の条例の制定趣旨でございます。昨年の4月1日に施行いたしましたこの条例は、情報の公開を請求する権利を保障する制度であるということが1つございます。それと、もう一つ、この目的は、究極的には地方自治の本旨に基づく公正で民主的な市政の実現にあるわけでございますけれども、そのためには市の有しております情報が市民と共有されることが不可欠であるとの認識に立っております。市民が知りたい情報をいつでも知り、市政に積極的に参加できるように、総合的な情報公開制度の確立を目指しておりまして、この条例で市民に公開請求権利を付与するとともに、市民が具体的な情報公開請求を行う前でありましても十分な情報を入手できるように市の有する情報を積極的に提供する努力義務を市にも課しておるという、こういうことが情報公開条例の制定の趣旨でございます。
 それともう一点、附帯決議の関係につきましての公式な見解ということでございます。御承知のように、この附帯決議とは、この議会でありますとか、あるいは各委員会等、審議会等に付託されましたこの本件の議決とは別個に、その議決に際しましてそれに附帯しまして法律あるいは条例等を施行する上での、この議会であるとか、委員会の希望あるいは条例解釈の基準など、細かな点についての意見を表明するというのが決議でございまして、この決議がついたからといいまして、法的な拘束力は有しておらないわけでございますが、しかしこういう法的拘束力はないからといいまして、その決議を全く無視した運用は、いわゆる法律なり条例を執行する立場としては、考えられないことでございまして、この法令なり規則の執行に関しましては、十分にその決議の趣旨を尊重し、運用すべきものと考えております。
 今回、今議員の方から出ておりましたような内容の附帯事項の内容でありますと、当然この改正条文の解釈審議をしました内容と判断されますし、十分にその趣旨に沿った運用に努めるべきものと考えております。
 以上でございます。



◎兼丸秀樹 市民部長 

 私の方からは、第1番目の御質問に関しましてお答え申し上げます。
 1点でございます。仕事と子育てを可能にするための男性の意識改革をということでございます。このことにつきましては、社会のあらゆる分野にわたりまして、男女がともに参画するという男女共同参画社会の実現が女性問題に対して今大きな課題テーマとなっております。そのため、宝塚市女性プランにおきましても、男女の家庭責任と就業との両立支援との柱を立てまして、固定的な性別役割分担意識払拭を規定といたします諸施策を実施しているところであります。
 とりわけ、御質問の中にもありましたように、男性の意識改革ということは大変重要なことでもあります。今後とも男性を対象にいたしました施策の取り組みを充実してまいりたい、このように考えてございます。
 以上でございます。



◎釜本孝彦 環境経済部長 

 私の方から1点お答えいたします。
 事業所などにおきます長時間労働の是正など、職場環境改善の件でございます。基本的には、長時間労働の是正など、職場環境の改善につきましては、国の労働基準行政の所管であります。宝塚市としましては、雇用促進連絡協議会とも今後連携いたしまして、これらの啓発活動に取り組み、雇用問題の改善を図ってまいりたいと、このように考えております。
◎鷹尾義人 健康福祉部長  私の方からは1点お答えいたします。
 企業内に保育ルームの設置への支援という件でございますけれども、現在市立病院では企業内保育ルームを設置しておりますけれども、市内には大手企業が少ないところから、保育ルームの設置支援というのは困難であると考えております。
 しかしながら、女性が働きやすい環境を整えていくということは重要なことでございますので、保育所の入所待機児童の解消策につきましては、現在宝塚市保育所入所待機児童解消計画策定委員会で検討していただいておりまして、その提言を受けまして、待機児童の早期解消に効果的な施策を実施してまいりたいと考えております。
 以上でございます。