平成13年第 4回定例会−09月05日  一般質問

◆3番(森脇保仁議員)

 宝政会の森脇保仁でございます。質問通告にのっとり、4項目について質問いたします。
 最初に、学校評議員制度について質問してまいりたいと思います。
 去る3月議会の代表質問で田上議員は我が宝政会を代表して、「開かれた学校へ」評議員の設置について、早期導入の立場から本市の取り組み状況、及び教育委員会が毅然とした態度でやるのか、その姿勢についてただされたのであります。私はこの立場を引き継ぎまして、既に具体化しつつあるであろう本市の制度の内容について問題提起したいと思います。
 この制度に至る経過ですが、平成10年9月の中教審答申「今後の地方教育行政の在り方について」で学校評議員という考え方が提言されました。平成12年1月には旧文部省が学校教育法施行規則等の一部を改正する省令の施行について通知し、同年4月施行されております。
 その内容は、旧文部省のパンフレットにわかりやすく説明されております。少し読ませていただきます。「学校評議員は、保護者や地域の方々の意見を幅広く校長が聞くためのものです。これにより地域や社会に開かれた学校づくりを一層推進し、学校が家庭や地域と連携・協力しながら、特色ある教育活動を展開することができます。」「学校外の意見を校長が聞くための仕組み」であり、機能として3点上げられています。すなわち、1、保護者や地域の意向の把握、反映、2、保護者や地域からの協力、3、学校としての説明責任であります。その仕組みは、「学校評議員は教育委員会の判断により学校ごとに置かれます。」「学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営について意見を述べます。」「学校評議員は、教育に関して理解や識見を持つ者のうちから校長の推薦により教育委員会が委嘱します」と書かれています。
 それでは、具体的な質問に移ります。
 第1点は、地域に開かれた学校づくりとは何か。制度の目的を一言で言い表したこの言葉の意義を教育長にお尋ねいたします。現状では、地域に十分開かれてないということがあろうかと思います。
 次に第2点は、想定される議題と人選はどのようなものか。この2つは、制度の運用についての重要なキーワードであります。例示していただきたいと思います。
 次に第3点は、進捗状況と実施の時期についてお伺いいたします。
 最後に第4点、人選及び議題についての県教委通知の留意点と旧文部省通知の留意事項との相反する内容についてお尋ねいたします。
 私、先日、学校指導部にお願いいたしまして、その2つの文書を取り寄せました。1つは、旧文部省の県教育委員会への平成12年1月21日付の通知でございまして、標題は「学校教育法施行規則等の一部を改正する省令の施行について」であります。もう一つの文書は、兵庫県教育長の各市町教育長への平成12年3月29日付の通知で、標題は「〇〇市(町)立小学校、中学校及び養護学校の管理運営に関する規則案の一部改正について」となっております。いずれも職員会議の位置づけや学校評議員等に関するものであります。
 この2つの文書、どうも書かれてあることが違っている。いずれも学校評議員制度について通知されたものですが、その内容は異なっておると申し上げましたところ、学校指導部幹部職員は、「いや、同じ内容です」とおっしゃる。私、つぶさに2つの文書を比べましたところ、旧文部省の通知と県教委の通知の3つの大きく相反する内容を発見いたしました。1つは、評議員の人選の権限、2つは評議員の人選の対象、3つは評議員制度の議題であります。少し詳しくなりますが、次のとおりです。
 まず、評議員の人選の権限。文部省通知によりますと、次のようになっています。「校長の委任と権限を踏まえ、校長の推薦による。その推薦に係る校長の権限を制約するような運用とならないよう留意する必要がある。」それに対し県教委通知では、「人選について職員会議で協議し、共通理解を図ることが重要である。」いかがでしょうか。この2つが同じ内容と言えるでしょうか。つまり、文部省は、評議員の人選は校長の権限であると言い、県教委は職員会議の権限であるというのであります。
 次に、評議員の人選の対象でありますが、旧文部省通知では、できる限り幅広い分野から委嘱することが望ましい。一方、県教委通知では次のように書かれています。「学校評議員は、『トライやる・ウイーク』における校区推進委員会や『土曜ふれあい学級』の推進委員会や『地域スポーツクラブ21ひょうご』の地区運営委員会等の代表をもって選任することが望ましい。」こうなっております。旧文部省通知では、できる限り幅広い分野からの人選を求めているのに対し、県教委は既存のごく限られた、学校が地域の協力を得て実施する教育活動の協力組織の代表者が望ましいと、極めて限定しようとしております。
 次に、教育評議員制度の議題であります。旧文部省通知では、「具体的にどのような事項に関し意見を求めるかについては、校長みずからが判断するものであること。」一方、県教委通知では、「学校評議員に付する議題について職員会議で協議し、共通理解を図ることが望ましい。」と、職員会議での合議を求めているのであります。
 これら3点の明らかに相反する、相矛盾する内容の通知が県教委によって市教委になされたことについて、県教委の見解を求めます。
 次に、質問の第2項目、産廃の不法投棄についてであります。
 産業廃棄物の不法投棄は自然環境の破壊であり、住民の生活環境を著しく破壊する重大な社会問題であります。
 大原野字南穴虫の農免道路沿いの不法投棄は、去る6月18日の兵庫県警による現場捜索、福井秀康の検挙に続き、9月2日逮捕に至りました。高さ約20メートル、総量は予想を上回る3万立方メートルであります。「相場のほぼ半値で無許可処分を繰り返していた」と報道されております。検挙までの10カ月間に3万立方メートルまで産廃の山は大きくなってしまい、県の3月22日付措置命令にもかかわらず、撤去期限の7月末まで全く搬出されず、放置されたままになっております。
 西谷自治会連合会は去る8月7日、兵庫県阪神北県民局長に対し、県当局の福井興業に対する強力な指導と行政代執行を求める要望をされました。また、西谷自治会連合会においても、道路沿いの土地所有者、住民以外の地権者も含めまして、未然に不法投棄を防止する申し合わせをするとともに、売買・賃貸の際のチェックシステムに取り組む旨表明されております。要望の中で、「このまま放置されますと、道路、水路への流出による災害の発生及び水質の悪化はもとより、西谷地域の環境を大きく阻害し、自然に恵まれた美しい西谷のイメージダウンとなり、今後の西谷地域の環境保全対策に悪影響を及ぼすことは必至であります」と、その窮状を訴えておられるのであります。
 それでは、3点質問いたします。
 第1点、県警の「無許可営業の疑い」と県の「不適正処理」の認識の相違についての県の見解を伺いたい。さきの6月議会において私は、「産業廃棄物処理法の無許可営業だ。県は無許可での産廃の最終処分という営業をやめさせる指導をしていない」と訴えたのであります。一方、県は、業者の「みずからの事業活動で生じた産業廃棄物を仮置きしている」という言い逃れを容認し、不適正処理、すなわち産廃の交じった土砂の山が危険であるから、産廃を取り除き、山を低く、また勾配を小さくしなさいというような指導をし続けたのであります。こうした県の及び腰の行政指導の姿勢が、10カ月に3万立方メートルという大量の不法投棄をもたらしたのではないかと思います。もっと早く適正な指導をしていただいたら、こんなに問題は大きくならなかったと思います。
 第2点、県の措置命令(撤去命令)は守られなかったがどうするのかお尋ねいたします。福井興業に対する措置命令が無視されたため、もはや指導は不可能になったのか。その場合、搬入したほかの業者に撤去させるのか。やむを得ず行政代執行に踏み切るのか、お尋ねいたします。
 第3点、産廃処理業者の惣川埋め立て問題はどうなったのか。これは大原野に搬入した幾つかの業者の一つであります池田組の産業廃棄物中間処理施設、つまり焼却施設を建設しようとして、惣川、すなわち他人地にコンクリートガラ等を埋め立てている問題であります。池田組は産廃の収集運搬のみの処理業者として県より免許を得ております。
 また、大阪砕石工業所の惣川の県への寄付問題についてもどうなっているのか、お答えください。
 次に、第3項目、売布山手地区ミニバスの進捗状況について質問いたします。
 これは昨年9月議会で「売布地区コミュニティバス新設の住民運動について」と題し、要望いたしました。売布山手地区の高齢者の外出手段の確保を求める広範な住民の要望活動にこたえ、行政当局が予算化され、鋭意現在取り組まれ、前進を見ていることに対し敬意を表するものであります。
 5点、質問いたします。
 第1点、6月28日に地元住民16人が同乗し、阪急バス会社により試走されたが、市として現在どのように検討されているのか。
 第2点、道路についても整備が進んでいるが、さらに必要な箇所があるのか。
 第3点、阪急バス会社とはどの程度交渉されているのか。
 第4点、年内に実現できるのか。
 第5点、地元バス運行推進委員会の7月7日付のコース及びバス停10カ所の提案を含む早期実現の要望については、どのように話し合われているのか。
 以上につき答弁をお願いいたします。
 最後に第4項目、道路行政について2点質問いたします。
 第1点は、市道1502号線の歩道設置の進捗状況について。これは特に通学路の安全確保の観点から、多くの歩道未整備の県及び幹線である市道の中から最優先の危険箇所として実施計画に上げていただき、調査測量も計画設計も済んでおります。当局の御努力に敬意を表するとともに、早期の実現を子どもたちや住民が待ち望んでおります。
 歩道設置とともに、起点であります松葉屋の交差点改良も含まれているのか、お答えください。この交差点は欠陥交差点でありまして、農免道路と市道1502号線がずれて、県道塩瀬宝塚線に取りついております。そのため、農免道路から右折する車と、対面する市道1502号線から右折する車がクロスしてしまう形になります。地元でないドライバーは戸惑って、県道の反対車線へ飛び込んだりします。私も経験し、非常に危険で事故につながりかねないと思っております。
 第2点は、西谷地区の県道及び市道の草刈りについて。毎年梅雨明け後に、県道及び市道は幹線に限って交通の安全のため草刈りを実施していただいております。7月下旬ごろから催促の電話が毎年五、六本かかってまいります。梅雨明けに一斉に草の丈が伸びまして、狭い県道は一層狭くなり、対向車をよけることができなくなります。また、本年8月に玉瀬茶屋の下橋の市道で、田んぼから道路へ出ようとした人と車の接触事故が起きております。県道は8月いっぱいまでかかりましたし、市道は8月21日から9月5日、きょうまでかかるということでございます。とにかく、梅雨明け後にすぐにやっていただき、危険な時期ができるだけ短くなるよう、盆に入る8月12日までには完了していただきたい、できれば7月末までにしていただきたいと思いますが、答弁をお願いいたします。
 以上で1次質問を終わります。2次質問を留保いたします。



◎正司泰一郎 市長 

 森脇議員の御質問にお答えをいたします。
 まず、産廃の不法投棄についてでありますが、県警の無許可営業の疑いと県の不適正処理の認識に相違についての県の見解につきましては、「県は当該事業者が産業廃棄物の無許可営業の疑いが強いとして、県警に対し取り締まりの要望を行っていたものであり、県警との認識の相違はないと考えており、捜査権限もなく、無許可営業の確たる証拠もつかめないまま、保管基準の視点から文書指導及び警告等の業者指導を行っていたものである」とのことであります。
 次に、県の措置命令は守られなかったがどうするのかについてでありますが、「県としては、本年6月18日に産業廃棄物を無許可で処分したとして県警が業者の自宅等を捜索し、9月2日当該事業者を廃棄物処理法違反容疑で逮捕いたしましたので、今後の捜査状況を見守りながら、7月末までに産業廃棄物を撤去せよとした措置命令についてどのような形に業者に履行させていくのかを検討している」とのことであります。
 次に、産廃処理業者の惣川埋め立て問題についてでありますが、川面字長尾山15番地の881における埋め立て問題につきましては、県が砂防法に基づき原状回復の勧告を平成11年12月6日に行い、引き続き強く行政指導を行っております。その結果、昨年11月には惣川側に出ていたコンクリート擁壁等の一部を撤去し、さらに本年6月ごろまでに残りの擁壁の大部分を撤去しております。しかしながら、上流側の埋め立て土砂の撤去など、いまだ実施していない部分もあり、これらの箇所について原状回復の計画をつくり、提出するよう強く指導しているとのことであります。本市といたしましても、本年6月、阪神北県民局長へ惣川の埋め立て問題を早期に解決していただくよう要望書を提出し、お願いしているところであります。
 次に、惣川の寄付問題についてでありますが、寄付の前提となる用地境界の確認作業が必要であり、惣川と、惣川に隣接した県道の用地処理は密接に関連しているため、県道部分の土地所有者を含め協議を進めているところと聞いております。惣川の寄付につきましては、県道の土地所有者との協議が調い次第、作業を進める予定と聞いております。
 次に、売布山手地域ミニバスの進捗状況につきましては、本年4月に売布地区バス委員会の代表の皆様と協議を行い、本年6月にバス委員会の皆様とバス事業者の協力を得て試走を行い、道路事情及びバス停の設置可能な箇所の検証を行いました。この結果、地元のルート案において、道路の一部がバス運行上厳しい箇所があることが判明し、その対応について検討をいたしております。
 このたびのバス路線導入については、地域のバスとして、地元、市、バス事業者の三者の協力がなければ運行ができないことから、バス事業者の専門的な観点からの意見を伺いながら、効率的な運行に向けまして取り組んでおります。
 なお、今後のスケジュールといたしましては、地元要望でありますバスルート案、バス停の位置等やバス利用を推進していくための地元協力について、委員会の皆様と協議検討をしてまいりたいと考えております。また、仁川地区とも整合を図りながら年度内に同時運行を実現できるように進めてまいります。
 次に、市道1502号線整備事業の進捗状況についてでありますが、本線は北部大原野地区で主要地方道塩瀬宝塚線と川西三田線を連絡する地域の生活軸となる道路であります。したがいまして、車両の通行も多く、加えて本線沿道に位置する小学校、中学校等への通学児童等、歩行者交通も多い路線であります。
 本線整備につきましては、歩道設置を中心に道路改良を進めることとし、昨年度、現況測量及び道路予備設計を実施したところであります。本年度につきましては、現在、道路詳細設計及び用地測量を実施しているところであり、これらの成果が整い次第、道路拡幅対象地の用地買収に取り組んでまいります。
 なお、本線改良にあわせまして、主要地方道塩瀬宝塚線との交差点につきましても、交差する道路法線を整合させ、円滑な交差点とする等の改良を検討しており、現在、公安委員会及び県道管理者であります兵庫県と協議を行っているところであります。
 次に、西谷地区県道及び市道の草刈りの時期についてでありますが、来年度以降の施工につきましては、地元の御要望に添うよう実施してまいります。
 また、県道につきましては、県宝塚土木事務所に御要望の趣旨を申し伝えます。
 教育に関する御質問につきましては、教育長から答弁をいたさせます。
 以上です。



◎衣川和夫 教育長 

 森脇議員の教育に関する御質問にお答えいたします。
 まず、学校評議員制度のうち「地域に開かれた学校づくり」とは何かについてでありますが、第1に、学校・園を地域社会に開くことにより、学校、家庭、地域社会が連携を深め、ともに子どもたちを育成することで、地域に開かれた親しみやすい学校・園づくりを目指すことにあります。第2に、地域や子どもの実態を正確に把握して、教育課程や教育活動を創意工夫し、子どもたちが伸び伸びと学べる楽しい場づくりを確立し、存在感や自己実現の喜びを味わえるような特色と魅力のある学校・園を創造することにあります。
 すなわち、外に対してガードがかたく、閉鎖的と批判されがちな学校の運営に、保護者や地域の方々の声を幅広く受けとめ、学校が家庭や地域と連携・協力しながら、充実した教育活動を展開していくことであると考えております。
 次に、想定される議題と人選はどのようなものかについてでありますが、議題につきましては、例えば「学校週5日制実施に伴う地域の取り組み」といった問題や「地域の協力を得る教育活動や学校行事について」あるいは「社会生活上のルールを身につけさせるために」さらには「犯罪から子どもを守るためには」などなど、子どもたちが心豊かに伸び伸びと学んだり遊んだりできる環境づくりに議論が高まってくるものと予想をいたしております。
 また、その人選につきましては、地域との連携という観点から、PTA、コミュニティ、自治会、校区人権啓発推進委員、老人会、民生委員、保護司、補導委員、主任児童委員の方々などが考えられます。
 次に、進捗状況と実施の時期についてでありますが、学校評議員はそれぞれの学校や地域の実情に応じたものとするため、学校を設置する各市町教育委員会が学校管理規則において「各学校に学校評議員を設置することができる」旨を定めることとされております。本市におきましても、この管理規則の改定を本年3月末に行いました。現在は学校評議員の具体的なあり方や運営等について定める実施要綱を作成する段階でありますが、その設置形態や運営方法、あるいは委員の要件や構成、さらには委嘱の方法、形態等々について、関係する地域や団体との協議を進めていく必要があり、それらの調整が図れた段階で各学校がそれぞれ実施要綱を定めることになります。その後、要綱に基づき、委員の委嘱依頼を行っていくことになりますが、これらの作業に要する時間を考慮しますと、平成14年度当初の実施は困難かと考えております。したがいまして、平成14年度の年度途中か、遅くともその翌年度には実施できるようにしてまいりたいと考えております。
 次に、人選及び議題についての県教育委員会通知の留意点と旧文部省通知の留意事項の内容が互いに相反するのではないかとのことについてでありますが、旧文部省の通知で、人選については「校長の権限を踏まえ、校長の推薦による」と、その基本が示されており、県教育委員会通知では、「職員会議で協議し、共通理解を図ることが重要である」と示されております。それぞれの通知文の表現は異なりますが、このことについての県教育委員会の見解は、各学校で実施するに当たり、校長は全教職員に理解を求め、周知徹底するよう示したもので、旧文部省の示す校長の権限を否定するものではないとの説明を受けております。
 議題につきましても、「校長の判断」を否定するものではなく、「教職員で共通理解を図ることが望ましい」と示してあり、校長は全教職員から情報や意見を広く収集して、地域社会との双方向の連携した取り組みを推し進めていくものでありますので、旧文部省通知と相反するものではないと考えております。
 以上でございます。



◆3番(森脇保仁議員)

 2次質問を行います。
 第2項目、第3項目、第4項目、そして第1項目の順に質問してまいりますので、よろしくお願いいたします。
 初めに、第2項目、産廃の不法投棄についてであります。問題点の指摘が1点、要望が3点、質問が2点でございます。
 まず、県の行政指導の問題点を指摘したい。私は行政指導というのは、違法の疑いのある業者に、言い分も聞いてやるからこちらの指導も少しは聞いてくれとお願いするような小役人的なアプローチであってはならず、住民のために権限を背景に毅然と行使されるものでなければならないと思います。今回、県は福井興業の自社処理という明らかに見え透いた言い逃れを終始容認し、最後まで不適正処理の問題として対応し、無許可処分という根本的な違法性に目をつぶった、その姿勢が福井興業を増長させ、被害を大きくした。次に、早い段階から搬入していた池田組は、産廃処理業者の免許を持つ業者であり、私も昨年12月議会でその違法な大原野への投棄の事実を指摘しておりました。許可業者ということは、マニフェスト、管理票ということでございます。産廃が移動する際についていく荷札のようなものであろうかと思います。マニフェストのない投棄を問いただし、支払い関係の説明を求めるなど、免許取り消しの可能性を背景に、福井興業の自社で出たものを仮置きしているという言い逃れを早い段階で崩せたはずであります。
 次に、行政指導の内容公開の要望であります。私は6月議会でもそれを求めましたが、答弁は、「一連の指導中の案件であるため、事務手続上公表することは支障がある」ということでございました。全くばかげた、情報公開、説明責任の意味を県当局が理解していないことを示すものであります。9月3日付の神戸新聞では「県は実に約20回の行政指導を行った」と書かれています。そのほとんどが失敗であったという事実を世間に知られたくないというのが、実につまらない非公開の理由ではないかと思います。今後こうしたことが起きたとき、事後であれば行政指導の内容は公表すべきであることを要望いたします。
 次に2点目は、行政代執行の要望であります。原因者、つまり撤去の責任のある者は福井秀康でありますが、福井秀康の逮捕により、また撤去命令が無視されたという事態により、搬入者あるいは排出者を原因者に加え、排出の責任の一端を負わせるのか微妙になってきております。生活環境保全の見地、または災害防止のため、県はみずから除去して、後で処分者に費用を負担させることができるという行政代執行に踏み切られることを要望いたします。
 次に第3点目は、本市の産廃問題へのさらなる取り組みへの要望であります。最初の7カ月は、市や住民の声に耳を傾けず、また昨年12月議会での監視、追跡をするというこの本会議場での約束も守らず、極めて冷淡で不十分な対応しかされませんでした。しかし、4月以降は2週間の集中監視、これは職員に大変な御苦労をいただきました。さらに、県市対策会議の立ち上げ、両助役の県民局長に対する要望活動等、市が住民の立場に立ち、当事者として動いていただいたその姿勢を高く評価し、心より感謝申し上げるものでございます。
 今後、その姿勢を堅持していただき、大原野以外に残された問題の解決に当たっていただきたい。まず、川面字長尾山の惣川の問題、これは砂防法上の原状回復の問題、大阪砕石工業所の県への惣川の寄付問題、産廃の不法投棄の疑い、焼却場を許可するかどうかの問題など、複合的な様相を呈しております。ぜひ県、市、また本市の道路、下水道、環境が連絡を密にして連携して解決に当たっていただきたい。ほかに西谷地区で野焼きが2カ所、建設汚泥の不法投棄が1カ所、違法性の疑いがあり、整理して対処していただきたい。また、西谷連合自治会と連絡を密にし、再発防止に取り組んでいただきたい。
 では、2点質問いたします。
 まず、6月議会の答弁で、市として最大限の努力を約束していただきましたが、再度その姿勢と方向性をお答えいただきたい。
 次に、再発防止のため、他市で実効ある環境保全条例のような条例はないか、条例の研究をしていただきたいと思いますが、お答えください。
 次に第3項目、売布山手地区ミニバスの進捗状況について。
 なお一層精力的に進めていただきたいということを強く要望いたします。予定より全体的におくれているのではないかと危惧しております。試走は、たしか5月ごろするような予定だったと思いますが、6月28日になりました。それを受けて、住民は7月7日に要望をまとめているのに、2カ月何の返事もないと。タイミングというものがあり、住民の不信を招きかねない。新たな事業を起こすのと同じことですから、住民や阪急バスとの信頼を大切にしながら、精力的に助役や部長が動き回ってほしい。
 次に第4項目、道路行政について。
 市道1502号線の歩道設置、通学路の安全確保を目的としてたもので、最も危険な区間であります。一日も早く子どもたちが安全に安心して通学できるよう、早期の完成を要望いたします。
 県道、市道の草刈りについては、できれば7月末まで、遅くとも盆前にという要望が入れられたものと理解しました。よろしくお願いいたします。
 次に、第1項目に戻ります。学校評議員制度についてであります。
 ただいま、兵庫県教育委員会よりの人選及び議題についての県教委通知と旧文部省通知との相反する内容について見解をいただきました。例によって、相違がないというような趣旨で回答をいただいたと思いますが、聞いていただいておれば、どちらが正しいかわかると思うんですが、誠意ある答弁とは思えません。
 人選及び議題についてはもとより、何よりも相反しているのが制度の趣旨のとらえ方であります。旧文部省通知では、「開かれた学校づくりを一層推進していくため、保護者や地域住民等の意向を把握、反映し、その協力を得るとともに、学校運営の状況等を周知するなど、学校としての説明責任を果たしていく」となっております。一方、県教委通知では、「地域社会及び家庭が学校の教育活動を支援する」となっております。つまり、片や地域の意向の反映、説明責任、片や協力組織と、相矛盾しております。明らかに県教委通知は、地域に開かれた学校づくりというその目的を葬り去り、制度を全く違った単なる学校の支援組織に骨抜きにしようとするものであります。どういうわけでこうなったのか、これを質問により明らかにしたいと思います。
 2点、質問がございます。第1点は教育長に、第2点は担当部長にお尋ねいたします。
 第1点、学校評議員制度及び職員会議の位置づけに関した確認書及び議事録の存在の有無についてお尋ねいたします。
 ここに2つの確認書のひな形でございます。したがって、署名捺印はされておりません。その内容は同じものでありますが、1つは教育長と兵庫県教職員組合の支部長の間で署名捺印するようになっております。もう一つは、校長と教職員組合分会長の間で署名捺印するようになっております。また、議事録と称する、議事する前から校長と教職員組合分会長が署名捺印するようになっている、いわば密室で管理運営に関する規則を読みかえ、学校評議員制度を骨抜きにし、校長でなく職員会議に決定権があるとする密約であります。これは兵庫県教育委員会と兵庫県教職員組合が密約したものを市町村レベル及び学校レベルにおいても取り交わさせようとするものであります。
 確認書と、特に議事録の問題点を4つ列挙いたします。
 1、職員会議の役割について管理規則ではこう規定しています。これは3月に改正されました管理規則。「学校の教育方針、教育目標及び教育計画、教育課題への対応方策、学校内における組織及び予算等について協議すること。」また、旧文部省通知においては、「職員会議は職員間の意志疎通、共通理解の促進、職員の意見交換などを行う」としています。一方、この議事録ではこれに反し、『協議する』とは『民主的に協議し、決定する』との意味であると読みかえております。つまり、職員会議を決定機関と位置づけております。しかも、議事録は、「職員会議の記録については最終決定のみを保管する」と、秘密会であることを定めております。
 2、学校評議員の人選について。旧文部省通知では、「校長の責任と権限を踏まえ、学校評議員は校長の推薦により設置者、つまり教育委員会のことでありますが、設置者が委嘱する。その推薦や委嘱に係る校長や設置者等の権限を制約するような運用とならないよう留意する必要がある」となっております。一方、議事録ではこれに反し、「推薦に当たっては、職員会議において協議の上、適任者を決定し、校長が教育委員会に手続を行う」と、職員会議に決定権があり、校長は決まった人選の単なる連絡役となっておるのであります。
 3、学校評議員の議題について。旧文部省通知では、「学校評議員に意見を求める事項は、校長の権限と責任に属するものであること。」また、「具体的にどのような事項に関し意見を求めるかについては、校長みずからが判断するものであること」となっております。一方、議事録はこれに反し、「職員会議において協議し決定する」となっております。
 4、学校評議員の人選について。できる限り幅広い分野から教育の識見を持つ人が求められているにもかかわらず、既存のトライやる・ウイーク校区推進委員など既存の学外学習活動の協力者に限定しようとし、形骸化しようとしている。また、議題ごとに人選をかえる。任期を最長1年とするなど、形骸化が図られております。
 以上、重要な事柄ですので、教育長より確認書及び議事録があるのかないのか、お答えください。
 聞くところによると、阪神間のうち、尼崎市を除いてすべての市町において同じ内容の確認書、議事録が署名捺印して取り交わされておると言われております。
 次に第2点、教育の情報公開、説明責任についてお尋ねします。私の考えでは、学校評議員制度の目的、すなわち開かれた学校を目指すとは、現在は開かれてない、閉鎖的であるということであります。3つの点につきお答えください。
 1、教育委員会は公開と思いますが、その開催について、市広報及びホームページ等で周知してください。
 2、校長会、職員会議は当然公開すべきである。
 3、教育委員会の議事録は市民相談室の情報コーナーに備えつけるべきである。
 以上、よろしくお願いします。
 3次質問を留保します。



◎島野高治 助役 

 森脇議員の産廃の不法投棄に関する御質問にお答えをいたします。
 大原野字南穴虫の不法投棄につきましては、このままでは放置できない重大な問題であると認識いたしております。完全撤去に向けまして、阪神北県民局が事務局となっております宝塚市大原野産業廃棄物問題対策会議の中で、県に対して強力に取り組みを進めるよう要望するとともに、市といたしましても、安全対策を含めまして協力、実施できることを検討いたしまして、撤去に向けまして最大限の努力をしてまいります。



◎釜本孝彦 環境経済部長
 

 私の方から、大原野不法投棄問題に関しまして産廃の不法投棄問題についての条例の研究の件でございます。
 基本的に、産業廃棄物の規制あるいは指導に関する権限につきましては県の権限に属することでございます。そういうことで、市としては県の施策に連携していく、あるいは協力していく、あるいは支援していく立場であるというふうに思っております。そういうことで、現段階では独自の規制条例等は難しいとは考えております。ただ、先進的な事例としての条例等につきましては、一度調査してみたいと思っております。



◎衣川和夫 教育長 

 ただいま御質問にございました文書関係につきましては、県教委の強い指導のもとに存在いたしております。



◎中谷保 管理部長 

 教育委員会等の会議等についてのホームページでの公開等でございますけれども、現在そういうふうな方向に向けまして検討を進めております。あらかじめ開催の日程等について周知ができたらと、こういう方向で検討を進めております。
 それから、校長会、職員会議等につきましては、議題の内容等によりまして、かなり個人的なことも踏まえまして内容が特定いたしかねます。したがいまして、個々に判断をする必要があろうと、こういうふうに認識をいたしているところでございます。
 以上でございます。




◆3番(森脇保仁議員) 

 ただいま教育長より、確認書及び議事録と称する合意書みたいなものでございますが、そのいずれもあるということでございます。これ学校評議員制度だけに限らず、あらゆる新しい施策とかについてもされておるんじゃないかと、こう邪推するわけでございますが、一応こういう文書が市民の見えないところで合意され、県レベル、市レベル、学校レベルで合意され、そしてそれに基づいて新しい制度のあり方が決められていくということは、これは非常に大きな問題があるものと思います。したがいまして、その文書を提出していただきたい。よろしいでしょうか。
    (「最初から質問したらいいですよ。してくれるかどうかどうかね」と呼ぶ者あり)
 それをちょっと答弁いただきたいと思います。
 それから、馬殿教育委員に私の学校評議員制度に関する問題提起について御所見を、感想で結構でございますので賜りたくお願い申し上げます。
 以上2点です。



◎伊達達治 指導部長 

 御指摘の文書につきましては、後日お届けしたいと思います。




◎馬殿禮子 教育委員 

 御質問の件についてですけれども、私としましてはこういうふうに解釈しております。例えば、文部省の方は、おっしゃるような評議員制度について方向性、方針を出すところですね。で、県というのは、今度市にそれをおろしてくる場合に、もっと具体的に一つの方法として出してくるのが県の通知だと、そういうふうに思っております。
 したがって、今おっしゃったような疑義の入る余地があるということについては、慎重に考えていかなければならないというふうに解釈しております。



◎正司泰一郎 市長 

 先ほどの古田議員への答弁の中で、温泉施設の市民の平日の利用料金の額につきまして、3歳から小学生までの小人は700円と申し上げましたが、400円の誤りでございました。おわびして訂正を申し上げます。