| 平成11年第 5回定例会−09月10日 一般質問 |
◆7番(森脇保仁議員) (登壇) 市民クラブの森脇保仁でございます。通告に従いまして、質問をさせていただきます。 最初に、惣川の埋め立てについてお伺いいたします。 所在について説明します。県道塩瀬宝塚線、高橋より北へ750メートル、県道と惣川が南北に隣接して走っており、県道の東側は井本砕石場、西側は惣川、その県道の西側の法面に、ちょうど三日月を左右逆転させたような問題の土地がございます。地番は川面字長尾山15−881、地積605平米、地目山林、所有者池田庸明となっております。 現場の状況は、5月ごろより河川敷と思われるところへ解体業者ナイスワーク池田組がコンクリート擁壁を建設し、コンクリート殻等の建設廃材で埋め立てを行っており、該当地の川下側及び上流100メートル部分も急ピッチで、河川及び県道の法面の埋め立て造成が行われております。 県道を通勤で通行される西谷地区の方々のみならず、通りかかった市街地の方々、また周辺ゴルフ場の関係者など多くの市民より、疑いと怒りの声が届けられているのであります。 本市の環境管理課および水政課に問い合わせしたところ、該当地については産業廃棄物の焼却施設がこの年末に向けて、県保健所の許可により建設される予定であり、砂防法上の土地の形質の変更については、県西宮土木事務所が平成9年3月に許可しているということであります。 そこで、私の質問の趣旨を申し上げます。 1、この河川は普通河川で、県または市が管理していないということですが、河川の埋め立ては去る6月の大雨でもわかるとおり、大量の土砂が流出し、下流の防災上、また高橋より下流の惣川及び武庫川の管理上大きな問題がある。ついては、砂防法上の許可条件以外の不法な埋め立てについては、県及び市の行政は毅然とした態度で指導すべきである。当初の許可の範囲の逸脱行為を、後追いで許可していくような対応をとるべきではない。 2、惣川の底地、川面字長尾山15−829、地積8,029平米、地目山林は、大阪砕石の所有権となっている。昭和63年、県に河川として寄附により移管する前提で、測量分筆登記がされたものと聞いているが、いまだに移管されていない。流量も多い河川であるので、防災上また不法投棄を防ぐ観点から河川認定を急ぐべきである。 では、具体的な質問に移ります。5点質問します。 1、産業廃棄物焼却施設の許可に至った経緯と、施設の設備、構造、排出の各基準は。 2、産業廃棄物焼却施設予定地上流100メートルの埋め立てが進行中であるが、少なくとも砂防法違反ではないか、さらに不法投棄ではないのか。県道30メートルにわたり、幅4メートル、高さ4メートル、つまり約500立米の埋め立てが、河川及び県道の法面になされております。 3、焼却施設予定地の申請以外の擁壁について、申請との相違点とそれに対する対応をお答えいただきたいと思います。 4、焼却施設予定地下流側の仮設進入路は、完成時撤去されるのか。申請時追加されたものですが、恒久的なもののように見受けられます。申請どおりになっているのでしょうか。また、撤去は担保されているのでしょうか。 5、焼却施設予定地での標識の設置がいまだにされていないことについて。 以上5点です。 次に、第2項目、切畑字宝山裏の大量不法投棄についてお伺いいたします。質問の趣旨について申し上げます。 1、宝塚市川面3丁目146番地の建設業者山興が、大神開発が昭和40年代初めに山林を分譲し造成途中で放置した土地に、平成4年ごろより建設廃材を不法投棄し続け、今もなお進行中である。またその間四、五年にわたり、野焼きが公然と行われ、本年2月より一応おさまっている。住民の健康被害への不安や臭気に耐えがたいという訴えに対し、行政と警察が動いた結果であります。7年間にわたって不法投棄を許した結果、大量の不法投棄となっており、その規模において、また山林分譲で業者が売り逃げした土地につけ込んだという悪質性において特異であり、県及び市の行政当局の認識を改めていただきたい。 2、県、市行政当局の対応は甘く、野焼きがおさまって安堵しているのではないか。本当に不法投棄をやめさせ、大量の建設廃材、残土、焼却灰等を撤去させる決意をしていただきたい。 では、具体的質問事項は以下の6点です。 1、建設廃材投棄の推定量は。 2、野焼き以後、行政指導はしたのか。 3、土地の権利関係の調査はしたのか。建設業者の主張は。 4、県及び市において不法投棄との認識はあるのか。 5、7月23日の現地調査以降も搬入が続いているが、どうするのか。 6、土壌汚染の調査をするべきではないか。 以上につき、答弁をお願いいたします。 最後に第3項目、図書館行政についてお伺いいたします。 市民にとって最も利用者の多い公共施設は、市役所とともに図書館であります。本市の図書館は昭和55年に開館し、翌年より移動図書館が始まり、平成6年に西図書館が開館され、従来の図書館は中央図書館と位置づけられました。分室については、中山台のみとなっております。蔵書数は44万冊、貸し出し冊数は年間138万冊で、回転率は3.1倍で県内平均2.4倍に比べ、おおむねよく利用されていると言えます。 ただし、個別に見ると、西図書館5.6倍に対し、中央図書館は1.6倍となり、中央図書館の利用率改善が課題であります。4点につき質問いたします。 1、ますます増加する蔵書への対応について。 図書館の評価は良好な蔵書内容か、レファレンスサービスがよいかなどございますが、まず冊数であります。開館以来19年、毎年2万冊ふえ着実に規模と内容が充実していきます。しかしながら、図書館という器はもとのままですから、手狭になっております。利用しやすい開架室が一般的傾向でありますから、どこかに閉架書庫をつくるという考えは、人手もかかり利用しづらいものになりますので、とるべきではない。中、長期的にどう対応するつもりなのかお伺いいたします。 2、インターネット蔵書検索システムの内容と効果について。 従来蔵書検索は、図書館内の端末で行われておりましたが、本年度予算においてインターネット蔵書検索システムの導入が認められました。これは県立図書館を除けば、恐らく一般の公共図書館では県では初めて、京阪神でもほとんどない画期的なことだそうです。各家庭でいながらにして、インターネットで図書館の検索用ホームページにアクセスし、蔵書検索できることは、多くの市民にとってまことにうれしいことであります。まだ、周知されておりませんので、その内容と効果についてお尋ねいたします。 3、図書館分室の整備について。本市の図書館分室の整備は大変おくれており、平成4年に中山台に開設されたきりであります。例えば、西谷、山本、安倉といった現在の図書館の利用が比較的困難な地域が考えられます。現在の山本支所は移転となり、その有効利用として分室兼学生の自習室の開設をぜひ検討していただきたい。 また、交通不便の西谷地区から中央図書館を利用する人は、皆無に近いのではないでしょうか。一方、西谷中学校図書室の週末開放が、ボランティアの協力のおかげで実施されており、本格的な分室の開設が強く求められておりますし、また望ましいと思います。 4、中央図書館の駐車場について。 現在駐車場はゼロであり、ベガホールの24台分が催しがなく空いているときのみ利用可能とのことであります。ぜひ5台から10台の駐車場を、空き地があれば賃借し整備してほしい。 以上、3項目の質問に対し明快な答弁を求めます。 ◎正司泰一郎 市長 (登壇) 森脇議員の御質問にお答えをいたします。 惣川の埋め立てに関し、まず産業廃棄物処理施設の許可に至った経過についてであります。 昭和62年ごろから当該地で建築廃材の野焼きを行い、その都度野焼き中止の注意を県及び市が行ってきましたが、事態の抜本的な解決を図るため、法的適合性を持った施設を設置するよう県から指導いたしております。 当該施設は、解体木屑を焼却する産業廃棄物処理施設であることから、設置につきましては県の産業廃棄物処理施設の設置にかかわる紛争の予防と調整に関する条例の適用を受けましたので、同条例に基づき平成9年4月には、事業者から県に事業計画書が提出され、同年7月に説明会や公告が終わった旨の報告もなされ、同年8月には同条例に基づく関係法令協議を終結、同年9月には廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく中間処理場の許可申請が県に受け付けられました。 また、この施設は木屑を1日4.5トン焼却するものであることから、平成9年9月には事業者から県に大気汚染防止法のばい煙発生施設設置の届け出が提出、受理されました。こうした一連の手続が終わり、現在工事中となっております。 次に、設備・構造・排出の基準についてであります。 設備といたしましては木屑を焼却する乾留式焼却炉で、1日当たり4.5トンの処理を行い、炉床面積は12平方メートル、炉の容積としては30平方メートルで、材質は鉄板、耐火コンクリートからできております。排出の基準につきましては、大気汚染防止法の適用を受け、硫黄酸化物では総量規制K値で1.17、ばいじんにつきましては平成12年3月31日までは0.5グラム・パーノルマル立方メートル、平成12年4月1日以降は0.25グラムパーノルマル立方メートル、塩化水素は700ミリグラムパーノルマル立方メートルの規制を受けます。さらに、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適用も受け、ダイオキシン濃度については平成14年11月30日までは80ナノグラムパー立方メートル、平成14年12月1日以降は1ナノグラムパー立方メートルの規制を受けることとなります。 なお、排水関係では、廃棄物処理の過程で汚水は発生しないもので、騒音対策としても騒音ボックスを使用するとのことであります。 次に、産業廃棄物焼却施設予定地上流100メートルの埋め立てについてであります。 この埋め立て作業は川面字、長尾山15番地の881で、産業廃棄物処理施設建設に伴う砂防指定地内制限行為の許可を受けたものが、焼却施設予定地より上流において砂防の許可を得ず、惣川の一部を埋め立てる作業をしております。県においては既に当該作業者に対し、砂防指定地内制限行為の許可申請を出すように再三指導しておりますが、指導に従わないため県としては砂防法による勧告を行うべく、検討中であります。 なお、不法投棄かどうかについては、現在のところ土地の境界が不明確なことから、その判断をいたしかねているところでありますが、県とも協議し今後対応してまいります。 次に、焼却施設予定地の申請以外の擁壁についてであります。 現在も当該施設建設に伴う砂防指定地内制限行為の変更申請が提出されておらず、また擁壁をつくるのは惣川の流れにより自分の土地が削られるためとの自衛措置であると主張しており、県としては変更申請を提出させ、適正な指導を行っていくとのことであります。 次に、焼却施設予定地下流の仮設進入路についてであります。 この部分は工事期間中の仮設進入路として県が許可したものであり、工事完了後撤去させるとのことであります。 次に、焼却施設予定地での標識設置についてであります。 この標識設置は砂防指定地内制限行為の許可条件として義務づけており、県としてはかねてより指導しておりますが、今後さらに強く指導していくとのことであります。 次に、切畑字宝山裏の大量不法投棄についてであります。 搬入された土砂、建設廃材等の推定量については、正確なところはわかりませんが、かなりな量であると考えられます。野焼き以後の行政指導につきましては、何度か現地調査を行いましたが、今のところ明白な違法行為である野焼きは収まってております。 搬入量が従前に比べさらに増えている形跡もありましたので、本年7月には権限を持つ県とともに現地調査を行い、市としても当該者に事情を聴き、早急に撤去するよう指導いたしました。また、本年8月には県から廃棄物の保管及び埋め立て基準違反に伴う改善指示の文書が送付されております。 土地の権利関係につきましては、現在、登記簿謄本や守限図を取り整備中であります。また、当該建設業者は県の事情聴取に対して、建設廃材等を仮置きしている状態であり、徐々に片づけをしていくが、現在他人に不法投棄されており、こちらとしても困っていると回答があり、県では、今後、約束どおり片づけていないので、その履行を求めていくとのことであります。 次に、県及び市の不法投棄に関する認識につきましては、産業廃棄物の処理に関して権限を有する県では、業者が事業活動の結果出てきた廃棄物を現場で保管していることから、いわゆる廃棄物処理法に基づいて、適切な保管をするように指導している。現状から見れば、不適正な保管であり、一部埋め立ても確認できることから、これらに対し保管処理違反として8月26日付で、必要な処置をとるよう改善指示文書により指導している。 不法投棄かどうかにつきましては、現状を見た段階では業者からの申し出により一時的な保管場所であると考えられることから、その適正な保管を指導しているところである、とのことです。 市といたしましては、今までに行った事業者からの聞き取りの内容や、現場の状況から単なる仮置きとは考えにくい状況であり、引き続き十分な指導・監視を行わなければ、不法投棄で放置されるおそれがあると考えております。 次に、7月23日以降も搬入が続いていることについてであります。 現在の状況では搬入の有無及びそれに対する措置の方法を含め、搬入行為そのものに対する根本的な対策が必要であると考えておりますが、当面、所有者の確認作業を進めるなど、市としての対応を進めているところであり、今後とも県、警察、その他関係者との連携を密にしながら、必要な対処をしてまいります。 次に、土壌汚染の調査についてであります。 平成11年2月に当該地の近くの水路で、健康項目のカドミウム、鉛、六価クロム、砒素、セレンについて水質調査を行いましたが、いずれも基準値以下で問題はありませんでしたが、今後とも監視をしてまいります。 教育に関する御質問につきましては、教育長から答弁をいたさせます。 ◎衣川和夫 教育長 森脇議員の教育に関する御質問にお答えいたします。 まず、図書館におけるますます増加する蔵書への対応についてであります。 平成10年度末時点で中央図書館に約31万冊、西図書館に約13万冊の蔵書があり、両館合わせて約44万冊を所蔵しております。蔵書数は年々増加しておりますが、特に中央図書館につきましては開館以来相当年数が経過しているため、開架室、閉架書庫ともに所蔵スペースに余裕がなく、資料価値の低下したもの、複数冊購入し、利用頻度の少なくなった同じタイトルの図書等を除籍し、市内の小・中学校及び公共施設等で利用を図るとともに、リサイクル図書として市民の皆様に御活用いただき、増加する蔵書への対応を行っております。 しかしながら、蔵書数は今後も充実する必要があり、これらに対応するため中央及び西図書館での分担保存について、検討してまいりたいと考えております。 次に、インターネット蔵書検索システムについてであります。 宝塚市のインターネットホームページの中に、図書館の利用案内や行事案内等を掲載いたしておりますが、本年度よりこれらに加え、家庭、学校及び職場等のパソコンから、インターネットを通じて図書館の全蔵書について検索できるサービスを開始しようと考えており、現在そのための作業を進めているところでございます。 これまで、蔵書の有無等の確認につきましては、図書館内においてはカウンターでの問い合わせや、利用者が操作できる検索用パソコンで対応し、各家庭からは電話による問い合わせ等で行っておりましたが、本システムの実施により、開館時間外にもアクセスができ、一度に多くの蔵書検索も可能になる等、利用者の皆様の利便性が大きく向上するものと考えております。 次に、図書館分室の整備についてであります。 市民の皆様に均等な図書館サービスを提供するためにも、今後検討していかなければならない課題であると考えており、これまでいただいた建議の内容も含め、図書館協議会等の御意見もお聞きしながら、次期総合計画を策定する中で、調査・研究してまいりたいと考えております。 次に、中央図書館の駐車場についてであります。 過去におきましても市民の方々の御要望も多く、周辺において用地の確保について検討いたしましたが、適地も見当たらず現在に至っているものでございます。車で来館される利用者の方々につきましては、ベガホールの有料駐車場の利用をお願いするとともに、駐車場を設置している西図書館の利用も御案内いたしております。なお、引き続き周辺適地の情報を収集してまいりますが、駅前の施設でもあり、できるだけ電車の御利用もお願いしたいと考えております。 以上でございます。 ◆7番(森脇保仁議員) (登壇) では、2次質問に移ります。 第1の項目、惣川の埋め立てについて御答弁いただきました。上流100メートルの埋め立てに関して、砂防法上の違反行為と認め、勧告を行うように検討しているとのことで、結構なことであります。 次に、上流100メートルの埋め立ては不法投棄であるかどうかよくわからないということですが、500平米の底地は15番地の829。つまり、大阪砕石の名義になっている惣川であるのは、地積測量図を見ても明らかであります。さらに、問題の焼却炉建設地の擁壁及び下流側の仮設進入路は、惣川の土地を侵しているのではありませんか。私が調べましたところ、池田組の土地の東西の幅は、地積測量図では10.5メートルとなっておりますが、工事後の現況では15メートルであり、5割増しの分惣川に入り込んでおります。つまり、600平米の土地が900平米に造成されておるのであります。上流100メートルの不法投棄部分及び下流の仮設進入路部分を含め、約1,000平米不法に河川を占拠しておるのであります。 県西宮土木は、私が河川が埋め立てられていると指摘して以来、何ら問題はない。申請以外に擁壁の延長部分が長いので、変更届を出すように池田組に言っていると、かたくなに言い続けておられました。申請図面、つまり許可図面は見せられないと言い、河川に5メートル近く張り出して擁壁を築いている事実については、口をつぐんでまいりました。こうした不法行為に県当局は加担するのでしょうか。 そこで、質問の第1点を申し上げます。 河川に擁壁を張り出した現況の図面で変更届が出された場合、どう対処するのか。焼却炉が今年じゅうに完成すれば、県当局は産業廃棄物運搬業者の免許を与えるのですか。答弁をお願いします。 ところで、池田組の引き起こしているさまざまな問題を調べているうちに、一つ大きな問題が惣川について浮かび上がってきました。大阪採石に電話で問い合わせましたところ、惣川15番地の829は登記簿上大阪砕石になっているが、実質上の管理責任は県にあるというのであります。昭和60年ごろ、宝塚市が長尾山霊園拡張のとき、大阪砕石所有の川面字長尾山15番地の280を買収したのでありますが、地図訂正の必要があり、広範囲にわたって作業が行われた。同買収地を取り巻く大阪砕石所有の帯状の土地15番地の375を3つに分筆する必要が生じた。その1つが惣川の上流、河床部分、つまり、問題の焼却炉予定地に隣接する15番地の829であります。 本市は買収の条件として、大阪砕石に測量費の全額の負担を要求したとのことであります。そして、本市との約束で、完全な形で分筆された惣川を、県に寄附により移管することになっていた。大阪砕石は移管されたものと思っていたが、その後寄附の手続と名義変更は行われていなかった。結局、多くの労力と費用をかけ、約束が実行されなかったことについて、大阪砕石は不満に思っている。放置された上に、池田組が土地を侵している。県の責任ではないかとおっしゃっておられます。 そこで、質問の第2点を申し上げます。 大阪砕石による惣川の寄附手続について、県が無責任にこの8年間放置したのか。それとも、寄附を受けられない何らかの事情があったのか、その経緯について答弁願います。 次に、第2の項目、切畑字宝山裏の大量不法投棄について答弁いただきました。 まず、投棄の推定量はわからない。文書による行政指導は、平成4年の野焼きの苦情以来今回初めて、改善指示書を出したということであります。今まで何もしなかったとは申しません。ことし1月で野焼きがおさまったことについて、行政当局及び警察当局の張り込みの結果であり、評価するものであります。 しかしながら、7年後にして初めて文書による行政指導、つまり改善指示書が出された。また、推定量もわからないということを承りまして、私は唖然とする思いがいたします。不法投棄に対する行政の怠慢以外の何物でもないと申し上げたい。 次に、不法投棄されている土地の権利関係の調査につきましても、いまだに整理中ということであります。聞くところによると、ヤマコウは開発地の端っこにある宝山裏238番地、29平米を、安倉在住の土地所有者から借りておるというのであります。一方、7年間に投棄された建設廃材の量は、私の推定では少なくとも3万立米あります。その根拠は間口20メートル、奥行き150メートル、高さ10メートルと仮定いたしました。もし、ヤマコウが借りていると主張する土地に3万立米を積み上げますと、1,000メートルの高さになります。いまだにヤマコウの詭弁に、県及び市は振り回されている。マインドコントロールされている。一体これが不法投棄でなくて、何でありましょうか。 田淵議員の質問に対して、市は不法投棄を認められたと思いますが、県はいまだに認めていないのであります。1点だけ質問をいたします。改善指示書の内容は何でしょうか。 最後に、第3の項目。図書館行政について、答弁いただきました。 インターネットによる蔵書検索の効果として、目的の図書をあらかじめ検索の上、借りるために短時間立ち寄るといった、いわばワンストップの新しい利用の形態が生まれると思います。そのためにも、駐車場の確保は不可欠です。現在、市民3人に1人が貸し出し登録をしている利用者ですが、従来忙しくて図書館を利用することのなかった市民についても、新たな利用者、貸し出し登録者の層が生まれるものと思います。 今後、宝塚市が先駆けとなって、阪神間全市に同様のシステムが導入されることと思います。宝塚市は、阪神間7市1町と相互利用の提携をしておりますが、システム導入市町が、ほかにできるその都度、本市の図書館ホームページで検索できるようにしていただきたく、要望しておきます。いずれ阪神間306万冊の中から、必要な図書を検索できるようになれば、すばらしいと思います。 以上、2次質問といたしますが、3次質問を留保いたします。 |